不妊治療費等助成事業
興部町不妊治療費等助成事業について
興部町では不妊治療を受けた町内に住むご夫婦に不妊治療及び不育症治療に要する費用の一部や通院等に要した交通費を助成し、経済的支援を目的とした「興部町不妊治療費等助成事業」を実施しております。
助成の内容につきましては下記のとおりになります。
助成の内容につきましては下記のとおりになります。
助成対象者
下記の条件(1)~(5)をすべて満たしている方が助成の対象となります。
(不育症治療費に対する助成につきましては、下記の条件(1)~(6)をすべて満たしている方が対象となります。)
(1)夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録されていること。
(2)婚姻をしている夫婦であること。
(3)夫婦いずれも医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
(4)夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
(5)一般不妊治療及び生殖補助医療に該当する保険適用となる治療・検査を受けた方。
(6)北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者。
※町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではありませんので、
懸念されていることがありましたら、下記「窓口、お問合せ先」までお問合せください。
(不育症治療費に対する助成につきましては、下記の条件(1)~(6)をすべて満たしている方が対象となります。)
(1)夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録されていること。
(2)婚姻をしている夫婦であること。
(3)夫婦いずれも医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
(4)夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
(5)一般不妊治療及び生殖補助医療に該当する保険適用となる治療・検査を受けた方。
(6)北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者。
※町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではありませんので、
懸念されていることがありましたら、下記「窓口、お問合せ先」までお問合せください。
助成対象治療・助成金額
治療の種類 | 治療内容 | 本事業による助成 |
---|---|---|
一般不妊治療 (不妊の原因検索のための検査、原因疾患への治療を含める) |
タイミング法 人工授精 精液検査・画像検査 血液検査・手術療法 薬物療法など |
保険適用となる治療・検査に対し助成 (不育症に関する治療・検査については不育症の項目をご参照ください) 【助成金額】 治療・検査に要した費用の自己負担額より、1年につき10万円を限度額とする |
生殖補助医療 | 体外受精 顕微授精 胚・受精卵培養~胚移植 男性の不妊手術 |
助成対象 (ただし、先進医療に関しては保険適用となる医療技術のみを対象とする) 【助成金額】 治療に要した費用の自己負担額より、1回の治療につき15万円を限度額とする |
不育症治療・検査 | 因子特定のための各種検査 (子宮形態・染色体検査など) 検査結果に基づく治療 (手術療法・薬物療法など) |
北海道不育症治療費助成事業による助成を受けた方が助成対象となります 【助成金額】 治療に要した費用の自己負担額から道の助成金を控除し、1回の治療につき10万円を限度額とする |
交通費・宿泊費の助成
以下の(1)~(2)の合計額の2分の1に相当する額を助成する。
(1)北海道内の医療機関までの通院等に要する往復の鉄道賃等(最も経済的な通常の経路・方法により算出)
※自動車及び自動二輪車を使って通院をされた場合は、実際に移動された道程から(1)を割り出した費用
(2)片道100キロメートル以上の通院治療について、1泊1万円を限度額とする実際に払った宿泊費(5泊まで)
(1)北海道内の医療機関までの通院等に要する往復の鉄道賃等(最も経済的な通常の経路・方法により算出)
※自動車及び自動二輪車を使って通院をされた場合は、実際に移動された道程から(1)を割り出した費用
(2)片道100キロメートル以上の通院治療について、1泊1万円を限度額とする実際に払った宿泊費(5泊まで)
申請方法
助成金を受けたい方は、治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に助成事業申請書のほか関係書類を町に提出してください。
申請に係る詳細な方法については下記までご連絡ください。
申請に係る詳細な方法については下記までご連絡ください。
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 健康推進係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4170
- ファックス
- 0158-88-2130