旧優生保護法による優生手術などを受けた方に対する一時金支給について
「旧優生保護法一時金支給法」の趣旨について
平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法という」が成立し、公布・施行されました。
法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、真摯に反省し、深くお詫びする旨が述べられています。
法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、真摯に反省し、深くお詫びする旨が述べられています。
法に基づき、優生手術などを受けた方に対して一時金が支給されています。
対象となる方
以下の(1)または(2)に該当する方で、現在生存されている方。
(1)昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(2)(1)のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(明らかな優性思想に基づくものに限る)
一時金の金額
一律 320万円
請求の手続きについて
【請求方法】
●請求期限は、令和11年4月23日です。
●下記お問合せ先まで請求書を提出してください(郵送やメールなどによる提出も可能です)。
●請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、上記のこども家庭庁「旧優生保護法一時金 の特設サイト」に掲載しているほか、下記お問合せ先の窓口や北海道「旧優生保護法に関する相談支援センター」公式ページなどでも入手できます。
●請求期限は、令和11年4月23日です。
●下記お問合せ先まで請求書を提出してください(郵送やメールなどによる提出も可能です)。
●請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、上記のこども家庭庁「旧優生保護法一時金 の特設サイト」に掲載しているほか、下記お問合せ先の窓口や北海道「旧優生保護法に関する相談支援センター」公式ページなどでも入手できます。
請求書の記載事項や添付書類について
▶請求書には、様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術 などを受けた年月日(時期)、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。
▶請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。 ・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類 ・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の 診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給 認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出し てください) ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略する ことが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。 ・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認め られた場合、診断書作成費用が支給されます) ・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述 書、都道府県や医療機関などから入手した優生手術などの実施に関する書類など) ・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることがで きる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
▶請求書を提出する際には、以下の資料を添付してください。 ・住民票の写しなど請求者の氏名、住所又は居所を証明する書類 ・現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の 診断書(特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給 認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出し てください) ※心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略する ことが可能となりますので、都道府県の窓口にご相談ください。 ・上記の診断書の作成に要する費用が記載された領収書など(一時金の支給が認め られた場合、診断書作成費用が支給されます) ・その他請求に係る事実を証明する資料(例:障害者手帳、戸籍謄本、関係者の陳述 書、都道府県や医療機関などから入手した優生手術などの実施に関する書類など) ・一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることがで きる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
問合わせ先・担当窓口
旧優生保護法に関する相談支援センター
受付8:45~17:30
- 住所
- 〒060—8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課
- 電話
- 0120ー031—711(通話無料)
- メールアドレス
- hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp