興部町不妊治療費等助成事業について
興部町では令和2年度から実際に不妊治療を受けた町内に住むご夫婦に不妊治療及び不育症治療に要する費用の一部を助成し、経済的支援を目的とした「興部町不妊治療費等助成事業」を開始します。
助成概要の内容につきましては下記のとおりになります。
助成概要の内容につきましては下記のとおりになります。
助成対象者について
助成金対象者については下記条件すべてを満たしている方が対象となります。
①夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録していること。
②婚姻をしている夫婦であること。
③夫婦いずれも医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
④夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
⑤北海道特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた者。(※1)
⑥北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者。(※2)
※1 特定不妊治療の場合に適用
※2 不育症治療の場合に適用
①夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録していること。
②婚姻をしている夫婦であること。
③夫婦いずれも医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
④夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
⑤北海道特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けた者。(※1)
⑥北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者。(※2)
※1 特定不妊治療の場合に適用
※2 不育症治療の場合に適用
助成対象治療・助成金額について
①一般不妊治療
【内容】
保険適用となる不妊治療及び保険適用とならない人工授精による治療
【助成概要】
治療に要した費用の自己負担額とし、1年につき10万円を限度額とし、通算3年を超えない範囲であること。
②特定不妊治療
【内容】
保険適用とならない体外受精及び顕微授精による治療
【助成概要】
治療に要した費用の自己負担額から道の助成金を控除し、1回の治療につき15万円を限度額とする。
③不育症治療
【内容】
不育症の因子を特定するための検査及び検査結果に基づく治療
【助成概要】
治療に要した費用の自己負担額から道の助成金を控除し、1回の治療につき10万円を限度額とする。
④交通費助成
【内容】
助成概要に記載の①+②合計額の1/2
【助成概要】
①通院等に要する往復の鉄道賃等
②1泊1万円を限度額とする実際に支払った宿泊料
助成金の交付申請について
助成金を受けたい方は、治療が終了した日の属する年度内に助成事業申請書のほか関係書類を町に提出してください。
申請に係る詳細方法については下記までご連絡ください。
申請に係る詳細方法については下記までご連絡ください。
興部町不妊治療費等助成事業申請一式
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 健康推進係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4170
- ファックス
- 0158-88-2130