ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の医療費助成について

対象となるかた

興部町に住民登録している健康保険の加入者で、次のいずれかに該当するかたが対象です。
ただし、生計を維持するかたの所得制限があります。
  • ひとり親家庭の18歳未満の子どもを扶養されている母または父と子ども、または両親の死亡などで両親以外のかたに扶養されている子ども(18歳に達した日の属する年度末(3月31日)までの期間)
  • ひとり親家庭の18歳以上20歳未満の子どもを扶養されている母または父と子ども、または両親の死亡などで両親以外のかたに扶養されている子ども(20歳に達した日の属する月末までの期間)

所得制限

対象者の生計を主として維持するかたの前年(1月から7月までについては前々年)の所得を以下の基準によって1年ごとに審査します。
なお、対象者や同一世帯のかたが申請時の前年に興部町に居住していなかった場合は、所得証明書等が必要です。所得証明書等は前住所地の市町村が発行していますので、申請月が1月~7月の場合は前々年分、8月~12月の場合は前年分の所得証明書等をご用意ください。
所得制限限度額
扶養親族の数 所得制限限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
※以下1人増えるごとに、38万円を加算した額

申請について

医療費の助成を受けるためには「ひとり親家庭等医療費受給者証」が必要です。
次のものをお持ちになり、介護支援課保険医療係で申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 健康保険証
  • 戸籍謄本(全部事項証明)など、ひとり親家庭等であることを証明するもの
  • 印鑑
  • 所得証明書等、前年の所得を証明するもの(申請月が1月から7月のかたは前年1月1日現在、8月から12月のかたは申請年1月1日現在で興部町に住民登録が無いかた)

助成内容と自己負担

助成内容・自己負担一覧表
区分 自己負担額 助成額 健康保険証
課税世帯『親課』 1割 2割 7割(未就学児は8割)
非課税世帯『親初』 初診料 【計算式】3割-初診料 7割(未就学児は8割)
  • 初診料…医科580円・歯科510円・柔道整復270円です。
  • 自己負担額の上限
    • 通院18,000円(個人単位)
    • 入院57,600円(世帯単位)
  • 助成の対象とならない医療費  健康診断料・文書料・オムツ代・差額ベッド代・食事代等
  • 日本スポーツ振興センター保険の支給に該当する場合は、ひとり親家庭等医療給付事業の対象となりません。保険医療機関等では、受給者証を使わず、医療費の自己負担額(2割~3割)をお支払いしていただき、学校等を通して災害共済給付金を請求してください。

利用方法

役場より交付される「ひとり親家庭等医療費受給者証」(黄色)を健康保険証とともに医療機関に提示してください。
(平成30年8月診療分より、母または父の通院も医療機関窓口でのお支払いが、自己負担額のみとなります。)

いったん医療機関で医療費を支払ったとき

母または父の通院(平成30年7月診療分まで)や、「ひとり親家庭等医療費受給者証(黄色)」を持たずに受診したとき、北海道外の医療機関にかかったとき等、いったん健康保険の自己負担額を支払う場合があります。
そのような場合は、介護支援課保険医療係にて払い戻しの申請をしてください。
後日、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 印鑑
  • 医療機関等の領収書
  • 振込先の預金通帳
※助成の対象とならない医療費
 健康診断料・文書料・オムツ代・差額ベッド代・食事代等

ひとり親家庭等医療費受給者証の更新

一度申請されたかたについては、有効期限に伴う「ひとり親家庭等医療費受給者証」の更新を自動的に行います。
毎年7月に前年の所得による資格判定を行い、助成の対象となるかたには7月中に新しい「ひとり親家庭等医療費受給者証」を送付します。

各種届出

受給資格がなくなる場合

次の場合は、受給資格がなくなりますので、すみやかに介護支援課保険医療係まで「ひとり親家庭等医療費受給者証」を返却ください。
  • 興部町外へ転出するとき(再転入のときは新たに申請が必要です)
  • 死亡したとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 「ひとり親家庭等医療費受給者証」の有効期限が切れたとき
  • 所得判定により所得制限限度額以上となったとき

登録事項に変更があった場合

「ひとり親家庭等医療費受給者証」の交付を受けた後、次のような変更があったときは、介護支援課保険医療係までお申出ください。
  • 住所、氏名等が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険証を持参してください)
  • 課税世帯から非課税世帯(または非課税世帯から課税世帯)に変わったとき

「ひとり親家庭等医療費受給者証」を紛失、破損した場合

「ひとり親家庭等医療費受給者証」の再発行をしますので、印鑑を持参の上、介護支援課保険医療係までお申出ください。

問合わせ先・担当窓口

興部町 介護支援課 保険医療係

住所
〒098-1603 北海道紋別郡興部町東町 興部町福祉保健総合センター「きらり」
電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130