介護保険料について
65歳以上のかたの保険料は、興部町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
※このページには数式が含まれています。
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保険料の決まり方
基準額の決まり方
{興部町で必要な介護サービスの総費用}×{65歳以上のかたの負担分23%}÷{興部町に住む65歳以上のかたの人数}
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第8期介護保険料【令和3年度~令和5年度】
【興部町の保険料の基準額 51,600円(年額)】
この基準額をもとに、世帯の所得によって9段階に分かれます。
【興部町の保険料の基準額 51,600円(年額)】
この基準額をもとに、世帯の所得によって9段階に分かれます。
所得段階 | 対象となるかた | 保険料の調整率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 世帯員全員が住民税非課税世帯で
|
基準額×0.30 | 15,480円 |
第2段階 | 世帯員全員が住民税非課税世帯で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた | 基準額×0.50 | 25,800円 |
第3段階 | 世帯員全員が住民税非課税世帯で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超えるかた | 基準額×0.70 | 36,120円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のかた | 基準額×0.90 | 46,440円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で上記を除く見込みのかた | 基準額×1.00 | 51,600円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得額が120万円未満のかた | 基準額×1.20 | 61,920円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得額が120万円以上~210万円未満のかた | 基準額×1.30 | 67,080円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得額が210万円以上~320万円未満のかた | 基準額×1.50 | 77,400円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得額が320万円以上のかた | 基準額×1.70 | 87,720円 |
注記
- 老齢福祉年金~明治44年(1911年)4月1日以前に生まれたかた、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれたかたで一定の要件を満たしているかたが受けている年金です。
- 合計所得金額~「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
このPDFは読み上げ対応していないので、内容を確認したい場合は、介護支援課保険医療係へお問い合わせください。
保険料の納め方
介護保険料の納め方は受給している年金※の額によって2通りに分かれます。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金をいいます。老齢福祉年金は対象になりません。
年金が年額18万円以上のかた→年金から【天引き】になります(特別徴収)
- 保険料の額が、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年6回に分けて天引きになります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
仮徴収※ | 仮徴収※ | 仮徴収※ | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
- 特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6ヶ月後から保険料が天引きになります。
- 年金から天引きになるかたには、興部町から事前に「介護保険料特別徴収開始通知書」が送られますので、金額や天引きされる月日等をご確認ください。
年金が年額18万円未満のかた→【納付書】で各自納めます(普通徴収)
- 保険料の年額を納付期限に合わせて納めます。
- 興部町から納付書が送付されますので、取り扱い金融機関等で納めてください。
※郵便局をご利用のかたは直接郵便局の窓口でご相談ください。
65歳になった年の介護保険料について
- 介護保険料は65歳の誕生日の前日から第1号被保険者となり、資格を取得した日(誕生日の前日)の属する月から賦課されます。
- 例
- 8月1日が65歳の誕生日のかた→7月分から納めます。
- 8月2日が65歳の誕生日のかた→8月分から納めます。
- 例
介護保険料を滞納した場合について
特別な事情がないのに、介護保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、介護サービスの利用者負担が1割または2割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めてください。
1年間滞納した場合
介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(申請により、あとで保険給付分が払い戻されます。)
1年6ヶ月間滞納した場合
あとで払い戻されるはずの給付費の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合
未納期間に応じて、サービスを利用した時の利用者負担割合が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
※負担割合により、異なります。
※災害により家財に著しい損害を受けた場合や特別な事情で納付が困難なかたはご相談ください保険料が減免される場合があります。
※負担割合により、異なります。
※災害により家財に著しい損害を受けた場合や特別な事情で納付が困難なかたはご相談ください保険料が減免される場合があります。
新型コロナウイルス感染症に係る減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減収した方は、介護保険料が申請により減免となる場合があります。
このPDFは読み上げ対応していないので、内容を確認したい場合は、介護支援課保険医療係へお問い合わせください。
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 住所
- 〒098-1603 北海道紋別郡興部町東町 興部町福祉保健総合センター「きらり」
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130