介護保険サービス事業者向け情報

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。
届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスとし、届出の要否の基準となる回数は下記のとおりとなっております。

基準となる回数

訪問介護基準回数一覧表
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、作成または変更をした居宅サービス計画のうち、基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出書を提出してください。
(該当のないものについては、提出不要です。)

提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)に係る届出書
  • 居宅サービス計画書(第1表~第3表)

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

住所
〒098-1603 北海道紋別郡興部町東町 興部町福祉保健総合センター「きらり」
電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130