介護保険サービス事業者向け情報
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画に位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載するとともに、市町村への届出が必要となりました。
届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスとし、届出の要否の基準となる回数は下記のとおりとなっております。
届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスとし、届出の要否の基準となる回数は下記のとおりとなっております。
基準となる回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、作成または変更をした居宅サービス計画のうち、基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届出書を提出してください。
(該当のないものについては、提出不要です。)
(該当のないものについては、提出不要です。)
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)に係る届出書
- 居宅サービス計画書(第1表~第3表)
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 住所
- 〒098-1603 北海道紋別郡興部町東町 興部町福祉保健総合センター「きらり」
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130