高額介護合算制度

高額介護合算制度について

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。
なお、窓口へ申請が必要です。
後期介護合算
自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)
区分 所得要件 合算した場合の限度額
現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者 課税所得380万円~690万円未満 141万円
現役並み所得者 課税所得145万円~380万円未満 67万円
一般 課税所得145万円未満 56万円
住民税非課税世帯:区分2 住民税非課税 31万円
住民税非課税世帯:区分1 住民税非課税(所得が一定以下) 19万円

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130