介護保険の加入について
介護保険に加入する人は
40歳以上の皆さんは、興部町が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者となり要介護・要支援認定を受けると、介護サービスを利用できます。
加入は40歳になったら
介護保険への加入は、40歳になった月(40歳の誕生日の前日の属する月)からになります(誕生日が月の初日のかたは前月になります)。
- 40歳になったとき
- 7月1日生まれのかた→6月から加入します(第2号被保険者)
- 7月2日生まれのかた→7月から加入します(第2号被保険者)
- 65歳になったとき
- 9月1日生まれのかた→8月から加入します(第1号被保険者)
- 9月2日生まれのかた→9月から加入します(第1号被保険者)
65歳以上のかた(第1号被保険者)
65歳以上の人は第1号被保険者となります。第1号被保険者のかたは障がい、病気など問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合に興部町の認定を受け、介護保険のサービスが利用できます。
40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人は第2号被保険者となります。第2号被保険者のかたは老化等が原因とされる病気等(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合興部町の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。申請の際には加入している医療保険の保険証と介護保険被保険者証交付届が必要となります。
特定疾病の種類
- がん【末期がん】
- (医師が一般的に認められている医学的見知に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 慢性関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証の交付について
- 第1号被保険者となる65歳の誕生日の前日の属する月に、保険証が交付されます。
- ※65歳になるかたには、保険証が交付されますが要介護(要支援)認定を受けなければ、介護保険のサービスは受ける事ができません。
- 40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)は、要介護(要支援)認定を受けたかた、及び保険証の交付を請求したかたに交付されます。
こんなときは届出が必要です
65歳以上のかた(第1号被保険者)は、次のようなときに届出が必要です。
- 他の市区町村から転入したとき
- 他の市区町村へ転出するとき
- 町内での住所の変更や氏名に変更があるとき
- 被保険者が死亡したとき
- 保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき
- 施設に入所したり、施設を退所したり変更するとき
- 外国人が65歳になったとき
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 住所
- 〒098-1603 北海道紋別郡興部町東町 興部町福祉保健総合センター「きらり」
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130