要介護・要支援認定等について

要介護・要支援認定

要介護・要支援認定は介護サービスを利用するために必要となります。興部町福祉保健総合センター「きらり」介護支援課の窓口で申請し、認定調査や認定審査が行われ、どのくらい介護が必要なのか認定します。

申請書の提出

「きらり」介護支援課で要介護認定の申請をします。
※申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行してもらうことができます。

申請に必要な物

  • 要介護・要支援認定書(「きらり」介護支援課の窓口もしくは下記よりダウンロードできます。)
  • 介護保険被保険者証(第1号被保険者のかたはご自宅に郵送されています。)
  • 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合必要となります。)

要介護認定

認定調査

認定申請後、「きらり」の担当者や町から委託を受けた介護支援専門員が自宅や病院等を訪問し、心身の状態について、本人や家族に聞き取り調査を行います。

主治医の意見書

医学的な意見を求めるため、町が申請者の主治医に依頼し、意見書(傷病や心身の状態を記載)を作成してもらいます。
※主治医がいない場合は、町が指定する医療機関(興部町国民健康保険病院)に受診していただきます。

介護認定審査会

紋別市を事務局とした西紋地域5市町村で「保健・医療・福祉」の専門家で構成する介護認定審査会で、訪問調査の結果と主事意見書などをもとに、どのくらい介護が必要か「要介護状態区分」の審査判定が行われます。

認定結果

介護認定審査の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
介護認定審査結果表
状態区分 状態像の目安
自立(非該当) 歩行や起き上がりなどの日常生活動作が可能であり、薬の内服、電話の利用、金銭管理などを概ね自分で行う能力がある状態。
要支援1 日常生活動作については、概ね自分でできるが、炊飯、洗濯などの家事、服薬管理、電話の利用、金銭管理など生活するうえで必要な活動に社会的な支援が必要な状態。 
要支援2 立ち上がりや歩行などの身体的な動作で不安な状態があり、要支援1の状態よりわずかに低下がみられ、何らかの支援が必要な状態。
要介護1 要支援状態から能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。食事、排泄、着替えはなんとかできるが、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態や認知機能や思考、感情等の障がいにより予防サービスに関する理解が難しく日常生活能力や理解力が一部低下し部分的な介護が必要となる状態。
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。歩行や起き上がりなど起居動作がひとりでできない状態。食事、着替えはなんかと行えるが、排泄は一部手助けが必要な状態。
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常性活動及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ前面的な介助が必要な状態。食事、排泄、着替え
いずれも一部手助けが必要な状態で、その他日常生活の行為の中で一人でできないことがある。 理解力の低下、行動障がいがみられる。
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。重度な認知症があり、食事、排泄、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。 
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。寝たきりの状態で寝返りもできづ、日常生活動作に全面的な手助けが必要な状態。心身の状態が低下し、かつ、意志の伝達が困難となるなど日常生活の全ての行為が一人でできない状態。
※あくまでも目安ですので、実際の状態像と合致しない場合があります。

ケアプラン(介護サービス計画等)の作成の依頼

認定されたかたは、各事業所のケアマネージャーにケアプランの作成を依頼します。

要介護認定等情報の提供

介護サービス計画(ケアプラン)の作成等に必要となる要介護認定等の情報について、申請に基づき資料を提供するものです。

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

住所
〒098-1603 北海道紋別郡興部町東町 興部町福祉保健総合センター「きらり」
電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130