交通事故などにあったとき・ジェネリック医薬品について

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、国保で治療を受けることができます。
この場合、国保で負担した医療費は、国保から加害者に請求することになりますので、必ず届け出を
してください。

申請書

注意すること

示談により加害者から治療費用を受け取り、示談が成立してしまうと、国保が立て替えた医療費を
あなたに返還していただくなどの不利益を招くことがありますので、示談前に必ずご相談ください。

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは

  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬と有効成分や効果が同等であると国が認めたものです。※新薬と異なる添加剤が使用されることがあります。
  • 開発費用が抑えられるため低価格で、ジェネリック医薬品に切り替えることで、窓口で支払う自己負担額を少なくすることができます。

ジェネリック医薬品への切り替え方法

  • ジェネリック医薬品の切り替えを希望する場合は、「ジェネリック医薬品希望シール」を保険証やお薬手帳に張り付けて病院や薬局に提示してください。口頭でも切り替えをお願いすることができます。ただし、処方にあたっては医師、薬剤師にご相談ください。
  • 「ジェネリック医薬品希望シール」は毎年の保険証更新時に同封しています。「きらり」介護支援課保険医療係窓口にも備え付けていますので、必要な方はお申し出ください。
  • すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。

ジェネリック医薬品差額通知を行っています。

 差額通知は国民健康保険に加入している方で、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に1か月あたりの自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる方に対し、毎年10月頃お知らせします。
 ただし、差額通知はあくまでも薬代を安くできる金額の目安のお知らせです。
 ジェネリック医薬品の切り替えについては、医師や薬剤師に相談し、指示に従ってください。
 

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130