後期高齢者の医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費(後期高齢者医療保険)
自己負担限度額について
1か月の医療費の自己負担額が次の限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
区 分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1 |
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 |
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3 |
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
注記
※1.2.3 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額は、
(※1)140,100円、(※2)93,000円、(※3)44,400円となります。
高額療養費の申請について
高額療養費の対象となるかたには申請のお知らせをお送りします。
申請は初回のみ必要です。
以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振込みされます。
振込先口座を変更される場合は窓口までお申出ください。
申請は初回のみ必要です。
以降に発生した高額療養費については、申請した口座へ自動的に振込みされます。
振込先口座を変更される場合は窓口までお申出ください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 被保険者の印鑑
- 振込先口座の通帳
- 被保険者の個人番号(マイナンバー)の通知カード又はマイナンバーカード
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130