入院したときの食事代など
入院したときの食事代などについて
入院したときは、医療費の自己負担のほかに、食事代などをお支払いただきます。
ただし、住民税が非課税世帯のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関の窓口に提示することで入院中の食事代が減額されます。
ただし、住民税が非課税世帯のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関の窓口に提示することで入院中の食事代が減額されます。
区 分 | 食事療養費 標準負担額 |
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1食につき460円 | |
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1食につき260円 | |
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90日までの入院 |
1食につき210円 |
90日を超える入院 (過去12か月で低所得者2の標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には申請をして認定を受けると該当になります。) |
1食につき160円 | |
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1食につき100円 |
療養病床に入院する65歳以上の食事と居住費の負担額
区分 | 1食あたりの食費 | 1食あたりの居住費 |
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460円 | 370円 |
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210円 | 370円 |
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130円 | 370円 |
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130