入院したときの食事代など

入院したときの食事代などについて

入院したときは、医療費の自己負担のほかに、食事代などをお支払いただきます。
ただし、住民税が非課税世帯のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関の窓口に提示することで入院中の食事代が減額されます。


入院時の食事の負担額
区  分 食事療養費
標準負担額
  • 住民税課税世帯
     
1食につき460円
  • 住民税課税世帯
(都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方)
1食につき260円
  • 住民税非課税世帯 
     
  • 低所得者2
90日までの入院

 
1食につき210円
90日を超える入院
(過去12か月で低所得者2の標準負担額減額認定証の交付を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には申請をして認定を受けると該当になります。)
1食につき160円
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者1
1食につき100円
 

療養病床に入院する65歳以上の食事と居住費の負担額
 区分 1食あたりの食費 1食あたりの居住費 
  • 住民税課税世帯
460円  370円
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者2
210円  370円
  • 住民税非課税世帯
  • 低所得者1
130円  370円

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130