保険の給付について

病気やけがをしたとき

 病期やケガの治療のために医療機関に受診したとき、被保険者証を医療機関の窓口で提示することにより、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
 ただし、国保が使えない診療があります。(保険のきかない診療、入院時にかかる食事代、人間ドック、予防接種、美容整形など)

医療費の自己負担割合

 義務教育就学前  2割
 義務教育就学から70歳未満の方  3割
 70歳~75歳未満の方  2割
 70歳~75歳未満の方の現役並み所得の方  3割

 

70歳以上の方の自己負担割合の判定について

  1. 同一世帯に属する70歳以上の方全員が、住民税課税所得145万円未満の場合、2割となりますが、1人でもその基準を超える方がいる場合、その世帯の70歳以上の方全員が3割となります。
  2. 「1」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下である場合には、自己負担割合は2割となります。
  3. 「1」、「2」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(70歳以上の方が1人の場合は383万円未満)の場合、申請をすることで、自己負担割合は2割になります。

医療費を全額支払ったとき

 医療機関にて医療費の全額を支払った場合、「きらり」介護支援課保険医療係窓口で申請していただくと、申請内容を審査し、申請が認められた場合には、自己負担分を除く金額が療養費として後日支給されます。

療養費の申請ができる場合

  1. 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき
  2. 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
  3. 医師が必要と認めた、柔道整復師・はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
     

療養費の申請に必要なもの

  • 対象者の被保険者証
  • 印鑑
  • 世帯主等の口座番号のわかるもの(通帳など)
  • 本人確認書類
  • 領収書
  • 診察内容明細書(1の場合)
  • 医師の証明書または診断書(2の場合)
  • 医師の同意書、施術明細書(3の場合)

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130