国民健康保険・後期高齢者医療(共通) 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
傷病手当金の支給について
興部町では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、興部町国民健康保険被保険者又は興部町に住民票のある北海道後期高齢者医療被保険者の方が感染又は感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間において、傷病手当金の支給を行います。
対象者
以下のすべての条件を満たす方
- 興部町国民健康保険に加入している方又は興部町に住民票のある北海道後期高齢者医療被保険者の方
- 給与等の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルスに感染した方、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のため労務に服することができず、その期間給与の支払いを受け取ることができなかった方
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×対象となる日数
※ただし、一日当たりの支給額の上限があります。
※ただし、一日当たりの支給額の上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から興部町国民健康保険条例施行規則で定める日までの間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
申請方法
支給要件に該当する場合は申請が必要です。また、医師の意見書及び事業主の証明書が必要です。申請を希望される場合は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、必ず事前にお電話でご相談ください。
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130