非自発的失業者のかたの国民健康保険税の軽減について

平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職されたかた(特定受給資格者)や、雇い止めなどにより離職されたかた(特定理由離職者)を対象に、国保税の軽減制度が始まりました。

対象者

離職日が平成21年3月31日以降で次のいずれかに該当し、求職者給付(基本手当等)を受けているかた
  • 雇用保険の特定受給資格者で、離職理由コードが「11,12,21,22,31,32」
  • 雇用保険の特定理由離職者で、離職理由コードが「23,33,34」
※ただし、特例受給資格者および高年齢受給資格者は対象となりません。

軽減内容

対象となるかたの前年給与所得を100分の30とみなして算定(給与所得以外は軽減の対象となりません)

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末まで

手続き

以下のものを持参し、保険医療係窓口で手続きください。
  • 印鑑
  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険証

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130