非自発的失業者のかたの国民健康保険税の軽減について
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職されたかた(特定受給資格者)や、雇い止めなどにより離職されたかた(特定理由離職者)を対象に、国保税の軽減制度が始まりました。
対象者
離職日が平成21年3月31日以降で次のいずれかに該当し、求職者給付(基本手当等)を受けているかた
- 雇用保険の特定受給資格者で、離職理由コードが「11,12,21,22,31,32」
- 雇用保険の特定理由離職者で、離職理由コードが「23,33,34」
軽減内容
対象となるかたの前年給与所得を100分の30とみなして算定(給与所得以外は軽減の対象となりません)
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで
手続き
以下のものを持参し、保険医療係窓口で手続きください。
- 印鑑
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険証
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130