高額療養費について

高額療養費について

 国保に加入している方が、医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請していただくと高額療養費が支給されます。
 高額療養費の計算は70歳未満の方と70歳以上の方では、自己負担限度額が異なり下記のとおりとなっております。
また、「きらり」介護支援課保険医療係窓口で手続きをし、認定証の交付を事前に受け医療機関に提示することにより、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額(月額)までになります。

70歳未満の方の場合

 月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。 
 また、認定証の交付手続きをすると、 区分がア、イ、ウ、エの方は「限度額適用認定証」、区分がオの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

区分 所得要件 ※1 自己負担限度額 4回目以降※2
旧ただし書き所得
901万円超
  252,600円+
(総医療費-842,000円)×1% 
140,100円 
旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
  167,400円+
(総医療費-558,000円)×1% 
 93,000円
旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
  80,100円+
(総医療費-267,000円)×1% 
 44,400円
旧ただし書き所得
210万円以下 
57,600円   44,400円
住民税非課税世帯 35,400円   24,600円

※1 所得要件の旧ただし書き所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額です。所得の申告がない場合は「区分ア」と見なされます。
※2 過去12ヶ月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合に適用されます。

70歳から74歳までの方の場合

 月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。
(75歳になる月は、個人ごとに以下の限度額の2分の1が限度額になります。)
 また、認定証の交付手続きをすると、  区分が現役並み所得者1,2の方は「限度額適用認定証」、区分が低所得者1、2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
 現役並み所得者3、一般の方は、お持ちの被保険者証を提示することで窓口負担が自己負担限度額までになりますので、認定証の交付手続きは必要ありません。
 区分  所得要件
 限度額
(個人単位外来) 
限度額
(世帯単位入院含む)
 現役並み所得者3
※3
 課税所得
690万円以上
 252,600円×(総医療費-842,000円)×1%
【多数回該当:140,100円】
 現役並み所得者2
※3
 課税所得
380万円以上
690万円未満
 167,400円×(総医療費-558,000円)×1%
【多数回該当: 93,000円】
 現役並み所得者1
※3
 課税所得
145万円以上
380万円未満
  80,100円×(総医療費-267,000円)×1%
【多数回該当: 44,400円】
 一般
 課税所得
145万円未満
 18,000円
(年間上限額144,000円)
 57,600円
(多数回該当44,400円)
 低所得者2
※4
 住民税非課税  8,000円  24,600円
 低所得者1
※5
 15,000円

※3 現役並み所得者とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人をいいます。
※4 低所得者2とは、世帯主と世帯の国民健康保険被保険者全員が市町村民税非課税の人をいいます。
※5 低所得者1とは、低所得者2の条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる方をいいます。

高額療養費の支給申請について

 月の支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費が支給されます。
 高額療養費の支給対象となった場合は、「きらり」介護支援課保険医療係より支給申請のお知らせを送付いたします。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 医療機関等の領収書
  • 世帯主等の預金口座番号のわかるもの
  • 国民健康保険被保険者証

問合わせ先・担当窓口

介護支援課 保険医療係

電話
0158-82-4140
ファックス
0158-88-2130