保険の給付について
病気やけがをしたとき
病期やケガの治療のために医療機関に受診したとき、被保険者証を医療機関の窓口で提示することにより、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。
ただし、国保が使えない診療があります。(保険のきかない診療、入院時にかかる食事代、人間ドック、予防接種、美容整形など)
ただし、国保が使えない診療があります。(保険のきかない診療、入院時にかかる食事代、人間ドック、予防接種、美容整形など)
医療費の自己負担割合
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学から70歳未満の方 | 3割 |
70歳~75歳未満の方 | 2割 |
70歳~75歳未満の方の現役並み所得の方 | 3割 |
70歳以上の方の自己負担割合の判定について
- 同一世帯に属する70歳以上の方全員が、住民税課税所得145万円未満の場合、2割となりますが、1人でもその基準を超える方がいる場合、その世帯の70歳以上の方全員が3割となります。
- 「1」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下である場合には、自己負担割合は2割となります。
- 「1」、「2」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(70歳以上の方が1人の場合は383万円未満)の場合、申請をすることで、自己負担割合は2割になります。
医療費を全額支払ったとき
医療機関にて医療費の全額を支払った場合、「きらり」介護支援課保険医療係窓口で申請していただくと、申請内容を審査し、申請が認められた場合には、自己負担分を除く金額が療養費として後日支給されます。
療養費の申請ができる場合
- 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
- 医師が必要と認めた、柔道整復師・はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
療養費の申請に必要なもの
- 対象者の被保険者証
- 印鑑
- 世帯主等の口座番号のわかるもの(通帳など)
- 本人確認書類
- 領収書
- 診察内容明細書(1の場合)
- 医師の証明書または診断書(2の場合)
- 医師の同意書、施術明細書(3の場合)
問合わせ先・担当窓口
介護支援課 保険医療係
- 電話
- 0158-82-4140
- ファックス
- 0158-88-2130