興部町(先進)不妊治療費等助成事業
興部町では不妊治療を受けた町内に住むご夫婦に不妊治療及び不育症治療に要する費用の一部や通院等に要した交通費を助成し、経済的支援を目的とした「興部町不妊治療費等助成事業」及び「興部町先進不妊治療費等助成事業」を実施しております。
助成の内容につきましては下記のとおりになります。
助成の内容につきましては下記のとおりになります。
興部町不妊治療費等助成事業について
町内に住む不妊治療を行っているご夫婦への経済的支援を目的として、保険適用となる一般不妊治療及び生殖補助医療、不育症医療を実施した際にかかる費用の一部や通院等に要した交通費等を助成する事業です。
※先進不妊治療の助成に関しましては下記「興部町先進不妊治療費等助成事業」をご参照ください。
※先進不妊治療の助成に関しましては下記「興部町先進不妊治療費等助成事業」をご参照ください。
助成対象者
下記の条件(1)~(5)をすべて満たしている方が助成の対象となります。
(不育症治療費に対する助成につきましては、下記の条件(1)~(6)をすべて満たしている方が対象となります。)
(1)夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録されていること。
(2)婚姻をしている夫婦であること。
(3)夫婦いずれも医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
(4)夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
(5)一般不妊治療及び生殖補助医療に該当する保険適用となる治療・検査を受けた方。
(6)北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者。
※町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではありませんので、懸念されていることがありましたら、下記「窓口、お問合せ先」までお問合せください。
(不育症治療費に対する助成につきましては、下記の条件(1)~(6)をすべて満たしている方が対象となります。)
(1)夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録されていること。
(2)婚姻をしている夫婦であること。
(3)夫婦いずれも医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
(4)夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
(5)一般不妊治療及び生殖補助医療に該当する保険適用となる治療・検査を受けた方。
(6)北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者。
※町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではありませんので、懸念されていることがありましたら、下記「窓口、お問合せ先」までお問合せください。
助成対象治療・助成金額の概要
治療の種類 | 治療内容 | 本事業による助成 |
---|---|---|
一般不妊治療 (不妊の原因検索のための検査、原因疾患への治療を含める) |
タイミング法 人工授精 精液検査・画像検査 血液検査・手術療法 薬物療法など |
保険適用となる治療・検査に対し助成 (不育症に関する治療・検査については不育症の項目をご参照ください) 【助成金額】 治療・検査に要した費用の自己負担額より、1年につき10万円を限度額とする |
生殖補助医療 | 体外受精 顕微授精 胚・受精卵培養~胚移植 男性の不妊手術 |
助成対象 (先進医療に関しては下記の「興部町先進不妊治療費等助成事業」をご参照ください。) 【助成金額】 治療に要した費用の自己負担額より、(※1)1回の治療につき15万円を限度額とする |
不育症治療・検査 | 因子特定のための各種検査 (子宮形態・染色体検査など) 検査結果に基づく治療 (手術療法・薬物療法など) |
北海道不育症治療費助成事業による助成を受けた方が助成対象となります 【助成金額】 治療に要した費用の自己負担額から道の助成金を控除し、1回の治療につき10万円を限度額とする |
・当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合は、その額を控除し、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受けるものについては、標準負担額を除くものとします。
・文書料及び個室料等の治療に直接関係のない費用は助成対象外とします。
・文書料及び個室料等の治療に直接関係のない費用は助成対象外とします。
※1 生殖補助医療費助成にかかる「1回の治療」の内容及び治療段階について
1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から妊娠判定等に至る治療の過程及びそれに伴い実施される精巣又は精巣上体から精子を採取するための手術及び凍結を実施する過程を指し、下表の治療ステージのいずれかに該当するものとします。
治療ステージ |
治療内容 |
A |
新鮮胚移植を実施 |
B |
凍結胚移植を実施 |
C |
以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 |
D |
体調不良等により移植の目途が立たず治療を終了 |
E |
受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 |
F |
採卵したが卵を得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 |
|
上記A~Fに伴い実施される、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術及び凍結(以下「男性不妊治療」という。)を実施 |
|
採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない又は状態の良い精子が得られないため治療を中止 |
交通費・宿泊費の助成
以下の(1)~(2)の合計額の3分の2に相当する額を助成します。
ただし、同一の治療に対して、興部町先進不妊治療費等助成事業による給付を受けた又は受ける見込みがある場合は、その対象経費を除きます。
(1)北海道内の医療機関までの通院等に要する往復の鉄道賃等(最も経済的な通常の経路・方法により算出)
※自動車及び自動二輪車を使って通院をされた場合は、実際に移動された道程から(1)を割り出した費用
(2)片道100キロメートル以上の通院治療について、1泊1万円を限度額とする実際に払った宿泊費(5泊まで)
ただし、同一の治療に対して、興部町先進不妊治療費等助成事業による給付を受けた又は受ける見込みがある場合は、その対象経費を除きます。
(1)北海道内の医療機関までの通院等に要する往復の鉄道賃等(最も経済的な通常の経路・方法により算出)
※自動車及び自動二輪車を使って通院をされた場合は、実際に移動された道程から(1)を割り出した費用
(2)片道100キロメートル以上の通院治療について、1泊1万円を限度額とする実際に払った宿泊費(5泊まで)
申請方法
助成金を受けたい方は、治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に興部町不妊治療費等助成事業申請書のほか関係書類を町に提出してください。
申請に係る詳細な方法については下記までご連絡ください。
※1回の治療が年度をまたぐ場合等、治療の該当年度を過ぎた後の申請になる場合は、事前に下記問い合わせ先までご確認ください。
申請に係る詳細な方法については下記までご連絡ください。
※1回の治療が年度をまたぐ場合等、治療の該当年度を過ぎた後の申請になる場合は、事前に下記問い合わせ先までご確認ください。
興部町先進不妊治療費等助成事業について
町内に住む不妊治療を行っているご夫婦への経済的支援を目的として、厚生労働省がみとめる先進不妊治療を実施した際にかかる費用の一部や通院などに要した交通費を助成する事業です。
助成対象者
下記の条件(1)~(5)をすべて満たしている方が助成の対象となります。
(1)夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録されていること。
(2)婚姻をしている夫婦であること。
(3)ほかの市区町村において、先進不妊治療に係る医療費助成を受けていないこと。
(4)夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
(1)夫婦のいずれかが興部町の住民基本台帳に登録されていること。
(2)婚姻をしている夫婦であること。
(3)ほかの市区町村において、先進不妊治療に係る医療費助成を受けていないこと。
(4)夫婦いずれも町税・使用料等の滞納がないこと。
助成対象治療・助成金額の概要
助成対象治療
先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っているまたは承認を受けている医療機関で、医療保険適用の一般不妊治療または生殖補助医療と併用して実施した先進不妊治療の受診に要した治療費及び交通費。
助成額・回数
(1)助成額
本事業に該当する治療費(上限5,0000円) に10分の7を乗じた額
(2)助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が・・・
→ 40歳未満の場合は通算6回まで
→ 40歳以上の場合は通算3回まで
※助成を受けた後に出産した場合もしくは妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットできます。
本事業に該当する治療費(上限5,0000円) に10分の7を乗じた額
(2)助成回数
初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が・・・
→ 40歳未満の場合は通算6回まで
→ 40歳以上の場合は通算3回まで
※助成を受けた後に出産した場合もしくは妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットできます。
交通費の助成
北海道内の医療機関までの通院等に要する往復の鉄道賃等(最も経済的な通常の経路・方法により算出)の3分の2に相当する額を助成します。
※自動車及び自動二輪車を使って通院をされた場合は、実際に移動された道程から(1)を割り出した費用。
※自動車及び自動二輪車を使って通院をされた場合は、実際に移動された道程から(1)を割り出した費用。
申請方法
助成金を受けたい方は、治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)に興部町先進不妊治療費等助成事業申請書のほか関係書類を町に提出してください。
申請に係る詳細な方法については下記までご連絡ください。
※1回の治療が年度をまたぐ場合等、治療の該当年度を過ぎて申請する場合は、事前に下記問い合わせ先までご確認ください。
申請に係る詳細な方法については下記までご連絡ください。
※1回の治療が年度をまたぐ場合等、治療の該当年度を過ぎて申請する場合は、事前に下記問い合わせ先までご確認ください。
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 健康推進係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4170
- ファックス
- 0158-88-2130