構造改革特別区域計画の認定について

「おこっぺ牛乳の里(ちちのさと)リキュール特区」が認定されました

令和8年1月に興部町から申請をしておりましたリキュールに係る構造改革特別地域計画について、令和8年3月27日付けで「おこっぺ牛乳の里リキュール特区」として内閣総理大臣より認定されました。

構造改革特区制度とは

「構造改革特区制度」とは、実情に合わなくなった国の規制により、妨げられている民間企業などの経済活動について、地域を限定して改革することにより、地域の特性に応じた活性化ができるようにするものです。 

「おこっぺ牛乳の里(ちちのさと)リキュール特区」の概要

特区認定により、興部町長が地域の特産物として指定した農産物で、町内で生産されたものを原料として使用し、町内の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)として、製造免許の要件のうち、最低製造数量基準の最低製造数量が6キロリットルから1キロリットルに緩和されます。

これにより、年間の製造見込数量が1キロリットルに達していれば、リキュールの製造免許を受けることができます。

【現行最低製造数量基準の引き下げ】
 6キロリットル(6,000リットル) ⇒ 1キロリットル(1,000リットル)
【対象となる興部町内で生産される地域の特産物】
 牛乳

特区認定による効果

 リキュール特区により、小規模な事業者も酒類製造免許を受けることが可能となり、事業の新規参入や規模拡大を促し、地域の知名度向上や新たな担い手の育成が期待できます。

「おこっぺ牛乳の里(ちちのさと)リキュール特区」認定書

特区認定書

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