印鑑登録証の交付
印鑑登録をするときは、本人による申請が必要です。都合により本人が直接申請できない場合は、本人が自署した代理人選任届を添えて、代理人が申請することができます。
ただし、代理人申請の場合は、「照会書・回答書」を本人宛に郵送するため、即日の登録ができません。
ただし、代理人申請の場合は、「照会書・回答書」を本人宛に郵送するため、即日の登録ができません。
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 代理人申請の場合は、代理人の印鑑 、代理人選任届 、代理人の本人確認書類
- 手数料:1件 300円
注意事項
- 登録できる印鑑は1人1個です。また、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
- 満15歳未満のかたおよび意思能力を有しないかたは、印鑑登録ができません。
- 死亡、転出の場合は、速やかに印鑑登録証を返還するか破棄してください。
問合わせ先・担当窓口
住民課 戸籍年金係
- 電話
- 0158-82-2164(内線222,223,224)
- ファックス
- 0158-82-4058
フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。