出生届(子どもが生まれたとき)

生まれた日から14日以内(生まれた日も含めて)に手続きを行なってください。

手続き

届出を行う人

父または母

届出場所

本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師または助産師の証明がついたものが必要です。)
  • 母子健康手帳
※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出することができるようになりました。
 なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。

問合わせ先・担当窓口

住民課 戸籍年金係

電話
0158-82-2164(内線222,223,224)
ファックス
0158-82-4058