転出届(町外に住所を移すとき)
転出する日までに手続きしてください。
手続き
届出を行う人
- 本人または世帯主
- 代理人の場合は、委任状が必要です
届出に必要なもの
- 印鑑 (自署した場合は印鑑不要です)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
その他
- 印鑑登録されているかたは、登録証をお返しください。
- マイナンバーカードをお持ちのかたが転出届をする場合は、転入届の特例の適用を受けるため、転出届出後、転出証明書の交付を受けることなく、転入先の市区町村にマイナンバーカードを持参して、転入届を行うことになります。ただし、転出予定日または転出日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内に届出をするかたに限りますので、ご注意ください。また、署名用電子証明書は転出により失効しますので、転入届出時に再度署名用電子証明書を利用する場合は、転入先市区町村で改めて申請する必要があります。
問合わせ先・担当窓口
住民課 戸籍年金係
- 電話
- 0158-82-2164(内線222,223,224)
- ファックス
- 0158-82-4058
フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。