戸籍証明書等の広域交付がはじまりました。
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日からはじまりました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の戸籍謄本等の請求も可能となります。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村の戸籍謄本等の請求も可能となります。
戸籍証明書等の広域交付とは
- 他市区町村に本籍がある人が、全国どこの市区町村の窓口からでも戸籍・除籍証明書等を請求することができる制度です。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)及びコンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
請求できる人
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
※代理人による請求及び郵送での請求はできません。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
必要なもの
- 窓口にお越しになるかたの顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 手数料
除籍謄本(全部事項証明書) 1通 750円
改製原戸籍謄本 1通 750円
発行場所
- 住民課 戸籍年金係
その他
- 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に時間がかかりますので時間に余裕をもってお越しください。
- 戸籍の届出等がある場合、最新の内容が反映されるまで日数がかかるため、戸籍全部事項証明書においても即日交付できない場合があります。
- 戸籍証明書等を請求される場合、筆頭者及び本籍地(丁目、番地)を記載していただく必要があります。役場に電話や窓口でお問い合わせいただいてもお答えできませんので、本籍地及び筆頭者が記載された住民票を取得されるか、ご親族のかたにご確認ください。
- 制度の詳細は法務省ホームページをご参照ください。
問合わせ先・担当窓口
住民課 戸籍年金係
- 電話
- 0158-82-2164(内線222,223,224)
- ファックス
- 0158-82-4058