離婚届(離婚するとき)
届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内に届け出なければなりません。
※裁判離婚の場合は調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内に届け出なければなりません。
手続き
届出を行う人
夫および妻(※裁判離婚の場合は申立人。ただし、届出期間内に届出がない場合は、相手方からも届け出ることができます。)
届出場所
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村
届出に必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です)
- 本人確認書類
(2)健康保険の資格確認書、年金手帳、年金証書等は2点
※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人及び証人の署名のみで届出することができるようになりました。
なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。
※令和6年3月1日から戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は引き続き戸籍謄本等の添付が必要です。
協議離婚以外の場合は、下記のものも必要です
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
その他
- 離婚届では住所や世帯は変わりません。変更(転居・世帯分離等)されるかたは、別に手続きが必要です。
- 未成年のこどもがいるときは、夫婦の一方を親権者と定めてください。
- 離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です(離婚後3ケ月以内)。
父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関するルールを見直しており、「令和8年4月1日」より父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。
1.「親の責務等」に関するルールの明確化
こどもの人格の尊重やこどもが親と同程度の生活ができるように扶養しなければならないなど親の責務が明確となりました。
下記のような行為は、「親の責務等」のルールに違反しているとされる場合があります。(違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。また、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
下記のような行為は、「親の責務等」のルールに違反しているとされる場合があります。(違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。また、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷等
- 別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること
- 特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもを引っ越しさせること
- 裁判所などで決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること
2.親権等に関するルールの見直し
離婚後の親権者の定めが父母の一方のみの「単独親権」のほかに「共同親権」も選べるようになります。
■父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
■一方の親が決められる緊急のケース
DVや虐待からの避難をする必要がある場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合等は父母のどちらも1人で決めることができます。
協議離婚の場合は、父母の協議により親権者を父母双方とするか、一方とするか定めます。
協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が父母とこどもとの関係や事情を考慮した上で、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
※下記のような場合は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
(2)下記のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のための急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行為を定めることができます。
■父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
- 単独行使
- 共同行使
■一方の親が決められる緊急のケース
DVや虐待からの避難をする必要がある場合や、こどもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合等は父母のどちらも1人で決めることができます。
協議離婚の場合は、父母の協議により親権者を父母双方とするか、一方とするか定めます。
協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が父母とこどもとの関係や事情を考慮した上で、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
※下記のような場合は、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
- 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化となります。
(2)下記のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のための急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行為を定めることができます。
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
- 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、こどもを育てている親は相手に対し、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。
(2)裁判手続きの利便性向上
養育費に関する裁判手続きでは、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとされました。これにより、スムーズに手続きが進めるようになります。
詳しくは、法務省ホームページをご参照ください。
注意事項
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。
- 興部町外に住所または本籍のあるかたについては、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日かかります。
問合わせ先・担当窓口
住民課 戸籍年金係
- 電話
- 0158-82-2164(内線222,223,224)
- ファックス
- 0158-82-4058
フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。