転入届(町外から住所を移すとき)
転入した日から14日以内に手続きしてください。
手続き
届出を行う人
- 本人または世帯主
- 代理人の場合は、委任状が必要です
届出に必要なもの
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書または前住所地で特例転出されたかたはマイナンバーカード
- 印鑑 (自署した場合は印鑑不要です)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他
- マイナンバーカードをお持ちのかたは継続利用の手続きが必要となりますので、交付された際に決めた暗証番号をご用意ください。
- 転入と共に国民年金第1号被保険者となるかたは加入の手続きが必要ですのでマイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)を持参し手続きしてください。
- 小中学校の児童・生徒がいるかたは、教育委員会で「転校手続き」をしてください。
マイナンバーカードの継続利用手続きについて
継続利用とは、自治体を超えて住所の異動があった場合に、お手持ちのマイナンバーカードを新しい自治体でも引き続き使用できるようにする処理のことです。
この継続利用の手続きを行わないとマイナンバーカードが失効し使用できなくなります。
継続利用は、転入届出日から90日以内に行ってください。
※転入の手続きを「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めてから14日以内」に行う必要があります。これを越えると継続利用の手続きが行えません。
次の場合はマイナンバーカードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
※継続利用ができずにマイナンバーカードが失効した場合、再発行の手続きが必要です。
この場合、有料となります。
この継続利用の手続きを行わないとマイナンバーカードが失効し使用できなくなります。
継続利用は、転入届出日から90日以内に行ってください。
※転入の手続きを「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めてから14日以内」に行う必要があります。これを越えると継続利用の手続きが行えません。
- 住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)および署名用電子証明書暗証番号(6桁~16桁の英数字)【設定しているかたのみ】が必要となります。
- 暗証番号を忘れた場合は、再設定が可能です。マイナンバーカードのほかに「本人確認書類」が必要となりますので、ご注意ください。
次の場合はマイナンバーカードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
- カードの有効期限が満了した場合
- 転入手続きを行わずに、転出予定日から30日を経過した場合
- 転入手続きを行わずに、新しい住所に住み始めてから14日を経過した場合
- 転入手続き後、90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きを行わなかった場合
- 前の市町村で継続利用手続きをせずに転出した場合
※継続利用ができずにマイナンバーカードが失効した場合、再発行の手続きが必要です。
この場合、有料となります。
問合わせ先・担当窓口
住民課 戸籍年金係
- 電話
- 0158-82-2164(内線222,223,224)
- ファックス
- 0158-82-4058
フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。