離婚届(離婚するとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。
※裁判離婚の場合は調停の成立、審判または判決等の確定した日から10日以内に届け出なければなりません。

手続き

届出を行う人

夫および妻(※裁判離婚の場合は申立人)

届出場所

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は成人の証人2名による署名が必要です)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等) 
※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人及び証人の署名のみで届出することができるようになりました。
なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。
※令和6年3月1日から戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は引き続き戸籍謄本等の添付が必要です。

協議離婚以外の場合は、下記のものも必要です

  • 調停離婚:調停調書の謄本
  • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚:和解調書の謄本
  • 認諾離婚:認諾調書の謄本
  • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

その他

  • 離婚届では住所や世帯は変わりません。変更(転居・世帯分離等)されるかたは、別に手続きが必要です。
  • 未成年のお子さんがいるときは、夫婦の一方を親権者と定めてください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を使用したい場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です(離婚後3ケ月以内)。

問合わせ先・担当窓口

住民課 戸籍年金係

電話
0158-82-2164(内線222,223,224)
ファックス
0158-82-4058