婚姻届(結婚するとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

手続き

届出を行う人

夫および妻

届出場所

夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

  • 婚姻届書 (成人の証人2名による署名が必要です)
  • 本人確認書類
 (1)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等は1点
 (2)健康保険の資格確認書、年金手帳、年金証書等は2点

※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人及び証人の署名のみで届出することができるようになりました。
 なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。
※令和6年3月1日から戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
 ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は引き続き戸籍謄本等の添付が必要です。

その他

  • 婚姻届では住所や世帯は変わりません。変更(転入・転居・世帯合併等)されるかたは、別に手続きが必要です。
※婚姻により興部町に転入されるかたは、前住所地の転出証明書が必要です。(マイナンバーカードで特例転出されたかたは転出証明書不要)

注意事項

  • 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。
  戸籍謄本(抄本)等の証明書は、1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。
  • 興部町外に住所または本籍のあるかたについては、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日かかります。

問合わせ先・担当窓口

住民課 戸籍年金係

電話
0158-82-2164(内線222,223,224)
ファックス
0158-82-4058

フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。