婚姻届(結婚するとき)

届出が行われた日から法律の効力が発生します。

手続き

届出を行う人

夫および妻

届出場所

夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

  • 婚姻届書 (成人の証人2名による署名が必要です)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人及び証人の署名のみで届出することができるようになりました。
 なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。
※令和6年3月1日から戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
 ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は引き続き戸籍謄本等の添付が必要です。

その他

  • 婚姻届では住所や世帯は変わりません。変更(転入・転居・世帯合併等)されるかたは、別に手続きが必要です。
※婚姻により興部町に転入されるかたは、前住所地の転出証明書が必要です。(マイナンバーカード等で特例転出されたかたは転出証明書不要)

問合わせ先・担当窓口

住民課 戸籍年金係

電話
0158-82-2164(内線222,223,224)
ファックス
0158-82-4058