死亡届(死亡したとき)

死亡の事実を知った日から7日以内に手続きを行なってください。

手続き

届出を行う人

親族、同居人など

届出場所

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の死亡診断書がついたもの)
※令和3年9月1日から戸籍届出時の押印が不要となり、届出人の署名のみで届出することができるようになりました。
なお、引き続き届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。
  • 届出人(親族等)の印鑑
※届書には押印不要ですが、死体埋葬又は火葬許可申請の際に押印していただきますのでご持参ください。

その他

  • 興部町の火葬場を使用する場合~火葬場使用料(町民10,000円・町民以外15,000円)
 ※令和4年3月18日に火葬場条例が改正され、火葬場使用料が変更となりました。

問合わせ先・担当窓口

住民課 戸籍年金係

電話
0158-82-2164(内線222,223,224)
ファックス
0158-82-4058