自立支援医療
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療に関する、医療費の
自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。
自立支援医療制度には、精神通院医療、更生医療があります。
自己負担額を軽減するための公費負担医療制度です。
自立支援医療制度には、精神通院医療、更生医療があります。
精神通院医療
精神通院医療は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒やその他の
精神疾患(てんかんを含む)を有するかたで、継続的な通院による精神医療を
要するかたに対し、自己負担額の軽減措置を行います。
精神疾患(てんかんを含む)を有するかたで、継続的な通院による精神医療を
要するかたに対し、自己負担額の軽減措置を行います。
対象者
統合失調症などの精神疾患を有しているかたで、継続的な通院による精神医療を必要とするかた。
主な対象疾患
- 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
- 気分障害
- 人格および行動障害
- 精神遅滞
自己負担額
自己負担額は、原則1割負担となっています。
ただし、所得に応じて月額上限負担額が設定されます。
詳細については、下部に掲載しております「月額上限負担額」の欄をご覧ください。
ただし、所得に応じて月額上限負担額が設定されます。
詳細については、下部に掲載しております「月額上限負担額」の欄をご覧ください。
申請方法
以下の書類等を担当係まで提出してください。
また、申請から決定までは早くても1ヶ月程度時間がかかります。
決定されましたら、「自立支援医療受給者証」を送付いたします。
また、申請から決定までは早くても1ヶ月程度時間がかかります。
決定されましたら、「自立支援医療受給者証」を送付いたします。
必要なもの
- 医師の診断書(様式が決まっています)
- 利用する医療機関及び薬局のわかるもの
- 健康保険証(同一保険のかたの分も必要です)
- 印鑑
受給者証の更新
「自立支援医療受給者証」には有効期限があります。
申請日から1年間のみ有効となり、継続して利用する場合は
必要書類を添えて担当係に申請する必要があります。
期限が切れた受給者証は無効となり、自己負担の軽減措置が受けられません。
申請日から1年間のみ有効となり、継続して利用する場合は
必要書類を添えて担当係に申請する必要があります。
期限が切れた受給者証は無効となり、自己負担の軽減措置が受けられません。
必要なもの
- 旧受給者証
- 医師の診断書(受給者証に診断書が必要と記載されている場合)
- 健康保険証(同一保険のかたの分も必要です)
- 印鑑
ご注意ください
受給者証の期限が切れてから更新をする場合は、新規として
扱うため必ず診断書が必要になります。
受給者証の期限については十分ご注意ください。
扱うため必ず診断書が必要になります。
受給者証の期限については十分ご注意ください。
こんな時は届出を
以下のようなときは、必ず担当係に届出をしてください。
- 住所、氏名が変わった
- 利用する医療機関、薬局が変わった
- 保険証が変わった
- 所得要件が変わった
- 受給者証を紛失、破損した
更生医療
更生医療は、身体障害者手帳をお持ちのかたで、その障害を除去・軽減する手術などの治療により
確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の支給を行う制度です。
確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費の支給を行う制度です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けたかたで、その障害を除去・軽減する手術等の治療により
確実に効果が期待できる18歳以上のかた
確実に効果が期待できる18歳以上のかた
主な対象障害と治療例
- 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術など
- じん臓機能障害 → 人工透析・抗免疫療法など
自己負担額
自己負担額は、原則1割負担となっています。
ただし、所得に応じて月額上限負担額が設定されます。
詳細については、下部に掲載しております「月額上限負担額」の欄をご覧ください。
ただし、所得に応じて月額上限負担額が設定されます。
詳細については、下部に掲載しております「月額上限負担額」の欄をご覧ください。
申請方法
以下の書類等を担当係に提出してください。
申請は必ず手術等を行う前にしてください。
申請は必ず手術等を行う前にしてください。
必要なもの
- 医師の診断書(障害の部位によって様式が異なります)
- 健康保険証(同一保険のかたの分も必要です)
- 身体障害者手帳(更生医療と同時に交付申請するかたは必要書類を提出してください)
- 利用する医療機関、薬局のわかるもの
- 印鑑
医療機関等の指定について
利用する医療機関は、原則1か所しか認定できません。
ただし、出張等の理由でやむを得ない場合は特例として複数認定することが可能です。
複数の医療機関認定を要するかたは担当係に届出をしてください。
ただし、出張等の理由でやむを得ない場合は特例として複数認定することが可能です。
複数の医療機関認定を要するかたは担当係に届出をしてください。
こんな時は届出を
以下のようなときは、必ず担当係に届出をしてください。
- 住所、氏名が変わった
- 医療機関または薬局の追加、変更
- 所得要件が変わった
- 保険証が変わった
- 治療に要する期間が延長になった
月額上限負担額
区分 | 該当要件 | 上限額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 本人収入80万円以下 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯 | 本人収入80万円以上 | 5,000円 |
市町村民税課税世帯(所得割) | 3万3千円未満 | 1割負担 |
市町村民税課税世帯(所得割) | 3万3千円未満(重度かつ継続) | 5,000円 |
市町村民税課税世帯(所得割) | 3万3千円以上23万5千円未満 | 1割負担 |
市町村民税課税世帯(所得割) | 3万3千円以上23万5千円未満(重度かつ継続) | 10,000円 |
市町村民税課税世帯(所得割) | 23万5千円以上 | 自立支援医療対象外 |
市町村民税課税世帯(所得割) | 23万5千円以上(重度かつ継続) | 20,000円 |
「重度かつ継続」の範囲
更生医療
- じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能、肝臓機能障害のかた
精神通院
- 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害の者
- 医師が重度かつ継続と判断した者
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130