身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、体に障害のあるかたが法律に基づいて福祉の制度を利用するために必要となるものです。
障害の状態によって等級が決められ、等級によって利用できる制度が異なります。
手帳の交付を受けるには「興部町福祉保健総合センターきらり」にて手続きが必要となります。
障害の状態によって等級が決められ、等級によって利用できる制度が異なります。
手帳の交付を受けるには「興部町福祉保健総合センターきらり」にて手続きが必要となります。
身体障害者手帳交付の流れ
順序 | 説明 | 備考欄 |
---|---|---|
(1) | 担当窓口(きらり内 福祉保健課)に申請の相談をして、申請様式を受け取る。 | 申請書と診断書をお渡しします。 |
(2) | 医師に相談し、「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらう。 | 診断書は北海道が指定する医師が記載したものでなければなりませんので、受診の際にご確認ください。 |
(3) | 診断書を受け取ったら、必要書類を添えて担当窓口に提出する。 | 必要な物については下記の「各種手続きについて」をご覧ください。 |
(4) | 判定機関による審査後、身体障害者手帳が交付されます。(審査の結果によっては、手帳の交付が却下される場合もあります) | 申請書提出後、手帳の交付までは早くても1ヶ月程かかります。 |
障害等級について
身体障害者手帳は部位ごとに1級~6級までの等級があり、
障害部位及び等級によって利用できる制度が変わります。
各部位ごとの判断基準は下記をご参照ください。
障害部位及び等級によって利用できる制度が変わります。
各部位ごとの判断基準は下記をご参照ください。
各種手続きについて
身体障害者手帳に関する手続きは以下のとおりとなっています。
※各種手続きに必要な書類は「興部町福祉保健総合センターきらり内福祉保健課」に常備してあります。
また、下記ページから様式をダウンロードしてご利用いただけます。
手続き事項 | 対象者 |
---|---|
新規交付 |
|
再交付 |
|
変更 |
|
返還 |
|
診断書料助成 |
|
また、下記ページから様式をダウンロードしてご利用いただけます。
新規交付
新たに身体障害者手帳の交付を申請する場合は以下の書類等が必要となります。
必要な物 | 備考欄 |
---|---|
身体障害者手帳交付申請書 | データなし |
身体障害者診断書・意見書 | 障害の部位によって様式が異なります。 |
写真(縦4センチ×横3センチ) | 帽子やマスクなどで顔が隠れていたり、被写体が遠くて本人と判別しにくい場合は無効となります。 |
印鑑 | データなし |
再交付
手帳の破損、紛失、障害程度の変更等の事由があればいつでも
再交付の申請をすることができます。
再交付の申請をすることができます。
申請事由 | 必要な物 |
---|---|
破損の場合 |
|
紛失の場合 |
|
程度変更の場合 |
|
変更
住所及び氏名の変更があった場合には速やかに手続きを行なってください。
変更内容 | 必要な物 | 申請窓口 |
---|---|---|
転入・転居
氏名変更の場合 |
|
興部町福祉保健総合センターきらり内 福祉保健課社会福祉係 |
転出の場合 |
|
転出先の市町村役場 |
返還
身体障害者手帳は以下の事由が発生した場合、速やかに返還しなければなりません。
返還事由 | 必要な物 |
---|---|
手帳所持者の死亡 |
|
手帳の再交付を受けた場合 (程度変更、破損など) |
|
障害非該当 (回復や辞退など) |
|
診断書文書料の助成について
身体障害者手帳の診断書作成料は一度料金をお支払いいただいた後に
申請者ご本人に返還することができます。
助成を受けるには申請が必要となりますのでご注意ください。
※申請先は医療機関ではなく「興部町福祉保健総合センターきらり内福祉保健課」です。
申請者ご本人に返還することができます。
助成を受けるには申請が必要となりますのでご注意ください。
対象者 | 必要な物 |
---|---|
新規申請及び再交付申請時に診断書を作成しているかた |
|
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130