重度身体障害者ハイヤー料金助成事業
ハイヤー料金助成事業について
興部町では、町内在住の身体障害者手帳所持者のうち、重度身体障害者に該当するかたが
興部に事業所を有するハイヤー会社のハイヤーに乗車した場合の料金を助成しております。
興部に事業所を有するハイヤー会社のハイヤーに乗車した場合の料金を助成しております。
対象者
助成の対象となるのは下表に定める身体障害者のかたのみです。
下表以外の障害者のかたは対象にはなりません。
下表以外の障害者のかたは対象にはなりません。
対象部位 | 対象等級 |
---|---|
下肢障害 | 1級・2級 |
体幹障害 | 1級・2級 |
視覚障害 | 1級・2級 |
心臓障害 | 1級・2級・3級 |
助成の利用方法
助成を利用するには担当窓口に申請書を提出する必要があります。
順序 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
(1) | 上記申請書を担当窓口に提出する。 「興部町福祉保健総合センターきらり」もしくは「沙留出張所」で申請できます。 |
身体障害者手帳と印鑑が必要になります。 |
(2) | 決定後、障害者本人に受給者証及び助成券が交付されます。 | 助成券は居住地によって枚数が異なります。詳細は下記参照。 |
(3) | ハイヤー乗車料金をチケットで支払う。 | 利用料金分の助成券を運転手に渡してください。 |
受給者証及び助成券について
- 助成券は年間36枚、54枚、90枚の区分に分かれており、居住地区によって交付枚数が変わります。
- 助成券は交付された年度内のみ使用可能で、余った券を次年度に繰り越すことはできません。次年度以降も助成を利用する場合は新たに申請が必要です。
- 年度途中で申請した場合、助成券は月割での交付になります。
- 《例:年間36枚のかたが、8月に申請した場合の計算式》
- 36枚÷12ヶ月=3枚 3枚×8月~3月までの8ヶ月分=24枚交付
- 《例:年間36枚のかたが、8月に申請した場合の計算式》
- 助成券は一度に何枚使用しても構いませんが、追加交付等はできません。
障害者本人のハイヤー利用が困難な場合
障害者本人のハイヤー利用が困難な状況にある場合は
本人に代わって同一住所の家族が利用できる「家族用」の交付も可能です。
家族用が必要な場合は申請書に理由を記載して提出してください。
《例:本人が常時車いすを利用しており、ハイヤーの乗降が難しいため 等》
本人に代わって同一住所の家族が利用できる「家族用」の交付も可能です。
家族用が必要な場合は申請書に理由を記載して提出してください。
《例:本人が常時車いすを利用しており、ハイヤーの乗降が難しいため 等》
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130