身体障害者手帳 等級判断基準表

下表は身体障害者手帳の等級を定めるための判断基準です。
手帳は等級表における1級~6級までのかたに交付されます。

視覚障害

視力とは万国式試視力表で測ったものをいい、屈折異常のあるものは矯正視力について測ったものをいう。
万国式試視力表
級別 視覚障害
1級 両眼の視力の和が0.01以下のもの
2級
  1. 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
  2. 両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
3級
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両眼の視野がそれぞれ10°以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
4級
  1. 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
  2. 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級
  1. 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
  2. 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので両眼の視力の和が0.2を超えるもの
7級  データなし

聴覚障害・平衡機能障害

障害程度等級表
級別 聴覚障害 平衡機能障害
1級  データなし  データなし
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)  データなし
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 平衡機能の極めて著しい障害
4級
  1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
  2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
 データなし
5級  データなし 平衡機能の著しい障害
6級
  1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチ以上の距離で発生された会話語を理解し得ないもの)
  2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの 
 データなし
7級  データなし  データなし

音声・言語・そしゃく機能障害

障害程度等級表
級別 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害
1級  データなし
2級  データなし
3級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失
4級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

肢体不自由(上肢)

障害程度等級表
級別 肢体不自由(上肢)
1級
  1. 両上肢の機能を全廃したもの
  2. 両上肢を手関節以上で欠くもの
2級
  1. 両上肢の機能の著しい障害
  2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
  4. 一上肢の機能を全廃したもの
3級
  1. 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の機能の著しい障害
  4. 一上肢のすべての指を欠くもの
  5. 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級
  1. 両上肢のおや指を欠くもの
  2. 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
  3. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
  4. 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指を欠くもの
  7. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能を全廃したもの
  8. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の4指の機能の著しい障害
5級
  1. 両上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の著しい障害
  3. 一上肢のおや指を欠くもの
  4. 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
  5. 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
  6. おや指又はひとさし指を含めて一上肢の3指の機能の著しい障害
6級
  1. 一上肢のおや指の機能の著しい障害
  2. ひとさし指を含めて一上肢の2指を欠くもの
  3. ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能を全廃したもの
7級
  1. 一上肢の機能の軽度の障害
  2. 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害
  3. 一上肢の手指の機能の軽度の障害
  4. ひとさし指を含めて一上肢の2指の機能の著しい障害
  5. 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
  6. 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

肢体不自由(下肢)

障害程度等級表
級別 肢体不自由(下肢)
1級
  1. 両下肢の機能を全廃したもの
  2. 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級
  1. 両下肢の機能の著しい障害
  2. 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級
  1. 両下肢をショッパー関節以上で欠くもの
  2. 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  3. 一下肢の機能を全廃したもの
4級
  1. 両下肢のすべての指を欠くもの
  2. 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  3. 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  4. 一下肢の機能の著しい障害
  5. 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して10センチ以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5級
  1. 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
  2. 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
  3. 一下肢が健側に比して5センチ以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級
  1. 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
  2. 一下肢の足関節の機能の著しい障害
7級
  1. 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
  2. 一下肢の機能の軽度の障害
  3. 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
  4. 一下肢のすべての指を欠くもの
  5. 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
  6. 一下肢が健側に比して3センチ以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

肢体不自由(体幹)

障害程度等級表
級別 肢体不自由(体幹)
1級 体幹の機能障害により座っていることのできないもの
2級
  1. 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
  2. 体幹の機能障害により立ち上がる事が困難なもの
3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級  データなし
5級 体幹の機能の著しい障害
6級  データなし
7級  データなし

肢体不自由(乳児期以前脳病変)

級別肢体不自由(乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)一覧表
級別 上肢機能 移動機能
1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障があるもの
6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級 上司に不随意運動・失調等を有するもの 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

心臓機能障害

障害程度等級表
級別 心臓機能障害
1級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級  データなし
3級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

じん臓機能障害

障害程度等級表
級別 じん臓機能障害
1級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級  データなし
3級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

呼吸器機能障害

障害程度等級表
級別 呼吸器機能障害
1級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級  データなし
3級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

ぼうこう・直腸機能障害

障害程度等級表
級別 ぼうこう又は直腸の機能障害
1級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級  データなし
3級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

小腸機能障害

障害程度等級表
級別 小腸機能障害
1級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級  データなし
3級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

免疫機能障害(ヒト免疫不全ウイルス)

障害程度等級表
級別 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
2級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
3級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く)
4級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

肝臓機能障害

障害程度等級表
級別 肝臓機能障害
1級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
3級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く)
4級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級  データなし
6級  データなし
7級  データなし

備考

  1. 同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当級とする。
  2. 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合、6級とする。
  3. 異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して当該等級より上とする。
  4. 「指を欠くもの」とは、おや指について指骨間関節、その他の指については第1指骨間関節以上を欠くものをいう。
  5. 「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
  6. 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長(上肢においては腋下より、大腿においては坐骨結節の高さより計算したもの)をもって計測したものをいう。
  7. 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。

問合わせ先・担当窓口

福祉保健課 社会福祉係

住所

〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)

電話
0158-82-4120 0158-82-4180
ファックス
0158-88-2130

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