補装具費支給制度
補装具とは
身体に障害をもったかたや児童の、失われた身体能力を補完又は代替するために
使用する用具です。身体障害者の日常生活や社会での活動能力を向上させる事
を目的としています。また、身体障害児については、将来の独立を見据えて素地を
育成することを目的として使用されます。
使用する用具です。身体障害者の日常生活や社会での活動能力を向上させる事
を目的としています。また、身体障害児については、将来の独立を見据えて素地を
育成することを目的として使用されます。
補装具費支給制度とは
身体障害者手帳所持者が上記の目的により補装具を使用するために
購入もしくは修理をする場合の費用を軽減する制度です。対象となる
補装具は次項に記載されている用具のみとなります。
また、この制度は身体機能の補完や代替を目的とした更生用の補装具が
対象であり、治療や訓練用の用具は対象にはなりません。
購入もしくは修理をする場合の費用を軽減する制度です。対象となる
補装具は次項に記載されている用具のみとなります。
また、この制度は身体機能の補完や代替を目的とした更生用の補装具が
対象であり、治療や訓練用の用具は対象にはなりません。
どんな補装具があるのか
補装具は障害の部位ごとに対象用具及び対象基準が定められています。
下表に記載のないものは対象とはなりませんのでご注意ください。
基準の詳細は担当係までお問い合わせください。
下表に記載のないものは対象とはなりませんのでご注意ください。
基準の詳細は担当係までお問い合わせください。
障害部位 | 補装具名 |
---|---|
肢体不自由 |
|
視覚障害 |
|
聴覚障害 |
|
音声・言語機能 肢体不自由 |
重度障害者用意思伝達装置 外観は一般的なパソコン ノート型・デスクトップ型がある |
心臓・呼吸器機能 |
|
特例補装具
前項に記載された補装具名に分類され、かつ、対象基準外の用具について
障害の程度や生活環境等により、やむを得ない事情がある場合のみ特例と
して補装具費を支給することができます。
障害の程度や生活環境等により、やむを得ない事情がある場合のみ特例と
して補装具費を支給することができます。
制度を利用するには
補装具費の支給を受けるには、申請の他に原則として心身障害者総合相談所の
判定を受けなければなりません。担当係で申請及び支給判定に係る手続きが可能です。
支給を受けるまでの順序は以下のとおりです。
判定を受けなければなりません。担当係で申請及び支給判定に係る手続きが可能です。
支給を受けるまでの順序は以下のとおりです。
順序 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
(1) | 補装具の必要性について医師に意見書を作成してもらう | 身体障害者手帳の交付を受けていることが前提です |
(2) | 必要書類を添えて、担当係に提出する | 必要書類は下記参照 |
(3) | 判定機関に判定依頼をかける | 結果が出るまで早くても1ヶ月程度時間が かかります 18歳未満の児童が利用する場合、判定機関は興部町となります |
(4) | 判定の結果、支給可能な場合は自宅に「決定通知書」及び「支給券」が送付される | 判定の結果、支給できない場合もあります |
(5) | 補装具製作業者に作成を依頼する | 利用者本人が業者に作成依頼をしてください |
(6) | 補装具が完成したら支給券を業者に渡して補装具を受け取り、自己負担分の料金を支払う。 | 自己負担等については次項を参照 |
必要なもの
申請に必要な書類は次のとおりです
必要書類等
- 補装具費支給申請書
- 補装具費支給意見書(補装具ごとに様式が異なります)
- 見積書(作成予定の補装具見積書を製作業者からもらってください)
- 印鑑
利用者の自己負担
この制度を利用する場合、購入する補装具の原則1割が利用者の自己負担額となります。
ただし、世帯の所得によって下表のとおり自己負担上限額が定められています。
ただし、世帯の所得によって下表のとおり自己負担上限額が定められています。
区分 | 適用条件 | 自己負担額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
低所得世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
一定所得以上 | 本人又は世帯員の市町村民税所得割納税額が46万円以上の世帯 | 支給対象外 |
世帯の範囲
世帯とは、支給を受ける本人とその配偶者までをいう。
ただし、18歳未満の児童の場合は児童とその扶養義務者までをいう。
ただし、18歳未満の児童の場合は児童とその扶養義務者までをいう。
その他
補装具には部品ごとに基準額が定められており、購入する補装具の金額が
基準額を超過した場合、超過額は1割の自己負担額に加算されます。
自己負担額が0円の世帯であっても、超過額が発生した場合は超過額分の
料金を支払わなければなりません。
基準額を超過した場合、超過額は1割の自己負担額に加算されます。
自己負担額が0円の世帯であっても、超過額が発生した場合は超過額分の
料金を支払わなければなりません。
補装具の修理・再交付
交付を受けた補装具が破損したり、身体状況の変化により
使用に堪えなくなった場合は、調整等を含む修理を行うことができます。
また、修理が効かない状態であれば再交付を受けることも可能です。
使用に堪えなくなった場合は、調整等を含む修理を行うことができます。
また、修理が効かない状態であれば再交付を受けることも可能です。
修理
- 補装具費支給申請書と見積書を提出してください
- 判定依頼は必要ありません(骨格構造義肢のみ判定依頼が必要)
再交付
- 補装具費支給申請書と見積書を提出してください
- 判定依頼は必要ありません(骨格構造義肢のみ判定依頼が必要)
新規と同じ扱いとなり、判定依頼及び補装具支給意見書が必要となります。
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130