日常生活用具給付事業
日常生活用具給付事業とは
この事業は、在宅の重度身体障害者等に対し、日常生活を支援する
用具を給付することにより、日常生活の便宜を図るための事業です。
用具を給付することにより、日常生活の便宜を図るための事業です。
どんな用具があるのか
用具の種目は「重度身体障害者」と「重度障害児・重度知的障害者等」に
分けて定めらています。対象用具は以下のようなものがありますが、その他の
日常生活用具については担当係までお問い合わせください。
分けて定めらています。対象用具は以下のようなものがありますが、その他の
日常生活用具については担当係までお問い合わせください。
主な対象用具
- ストーマ装具
- 一本杖
- 歩行補助具(手すり、歩行器、スロープ等)
- 紙おむつ
- 特殊尿器
- 特殊ベッド
給付を受けるには
給付を受けるためには申請が必要となりますので、申請されるかたは
下記を参照のうえ必要書類等を担当係まで提出してください。
下記を参照のうえ必要書類等を担当係まで提出してください。
必要なもの
- 興部町障害者等日常生活用具給付申請書
- 見積書(用具購入先の業者からもらってください)
- 印鑑
順序 | 説明 |
---|---|
(1) | 購入する用具の見積書と申請書を担当係に提出してください |
(2) | 申請書受理後、支給が決定したら「決定通知書」と「支給券」を送付します |
(3) | 支給券を業者に渡して用具を受け取り、自己負担分の料金を支払ってください |
自己負担について
購入する日常生活用具の原則1割は、利用者の自己負担となります。
ただし、下表のとおり世帯の所得によって自己負担の上限額が定められています。
ただし、下表のとおり世帯の所得によって自己負担の上限額が定められています。
区分 | 適用条件 | 自己負担額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
低所得世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
一定所得以上 | 本人又は世帯員の市町村民税所得割の納税額が46万円以上の世帯 | 支給対象外 |
世帯の範囲
世帯とは、支給を受ける本人とその配偶者までをいう。
ただし、18歳未満の児童の場合は児童とその扶養義務者までをいう。
ただし、18歳未満の児童の場合は児童とその扶養義務者までをいう。
その他
日常生活用具には部品ごとに基準額が定められており、購入する日常生活用具の金額が
基準額を超過した場合、超過額は1割の自己負担額に加算されます。
自己負担額が0円の世帯であっても、超過額が発生した場合は超過額分の
料金を支払わなければなりません。
基準額を超過した場合、超過額は1割の自己負担額に加算されます。
自己負担額が0円の世帯であっても、超過額が発生した場合は超過額分の
料金を支払わなければなりません。
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130