障害児福祉手当

障害児福祉手当ってどんな制度?

重度の障害を有する20歳未満の児童に対して、その障害のために要する負担の一助として手当を支給することで
特別障害児の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

受給対象者

身体又は精神に重度と認められる障害を有し、日常生活において常時の介護を
必要とする20歳未満の児童に対して支給されます。

重度障害の範囲

  • 身体障害者手帳1級を受けた児童、2級を受けた一部の児童
  • 療育手帳A判定を受けた児童、B判定を受けた一部の児童

次のような場合は対象になりません

  1. 児童が、国内に住所を有しないとき
  2. 児童が、障害を事由とした公的年金を受けることができるとき
  3. 児童が、施設への入所等により在宅でなくなったとき

支給について

支給額

支給額は随時変更になる可能性がありますので、詳しくは担当係までお問合わせください。

所得制限限度額

障害児福祉手当には「所得制限限度額」が設けられており、児童または配偶者、扶養義務者の所得が
下表に記載されている限度額を超えた場合、手当は支給停止となります。
また、限度額は扶養人数によって異なります。
所得制限限度額一覧表
扶養人数 受給者 配偶者及び扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

支給月

障害児福祉手当の支給月は、2月、5月、8月、11月です。
それぞれの月の前月分までが指定の金融機関の口座に振り込まれます。

各種手続き

障害児福祉手当の新規申請

障害児福祉手当を申請されるかたは、以下の書類等を持って担当係に申請してください。

必要なもの

  • 申請者の戸籍謄本
  • 申請者の世帯全員の住民票
  • 障害児福祉手当認定診断書(障害の種類によって様式が異なります)
  • 預金通帳
  • 印鑑

障害児福祉手当を受給しているかたは

所得状況届(きらりから通知が届きます)

障害児福祉手当を受給しているかたは、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。
これは、受給者及び配偶者、扶養義務者の所得状況が手当の支給要件に該当し、引き続き
手当を受ける事ができるかを確認するためです。

有期認定(きらりから通知が届きます)

障害児福祉手当を受給には期限が設けられており、期限満了をする際には
改めて診断書を提出する必要があります。これは、一定の期間ごとに受給者の
障害状態を確認し、受給資格の継続可否を判断するためです。
診断書の提出が求められているかたが、期間内に提出しなかった場合は受給資格が喪失となりますのでご注意ください。
また、療育手帳等の提出により診断書を省略できる場合があります。

受給資格がなくなるとき

次のような場合には、手当の受給資格がなくなりますので必ず担当係に届出をしてください。
届出をしないまま手当を受給していた場合は、過払い分の手当を全額返還していただきます。
  • 年齢が20歳に達したとき
  • 障害を事由とした公的年金を受けることができるとき
  • 施設等への入所のため在宅ではなくなったとき
  • 障害が手当の支給基準に該当しなくなったとき
  • 日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 死亡したとき

その他届出

次のようなときには、担当係への届出が必要になります。
  • 住所、氏名、振込金融機関が変わったとき
  • 配偶者や扶養義務者と同居又は別居することになったとき

問合わせ先・担当窓口

福祉保健課 社会福祉係

住所

〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)

電話
0158-82-4120 0158-82-4180
ファックス
0158-88-2130