道町民税

個人町民税は、所得割と均等割からなり、道民税と合わせて課税されます。

道町民税を納める人(納税義務者)

1月1日現在、興部町内に住所があり前年中に所得がある人は、
均等割額と所得割額の合計額を納めていただきます。

町民税が課税されない人

所得割も均等割もかからない人

 ・生活保護法による生活扶助を受けている人。
 ・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得(繰越控除前)が135万円以下の人。
  (年収 2,044,000円未満)

所得割がかからない人

前年中の合計所得(繰越控除後)が、次の計算で得た金額以下の場合。
 
 扶養親族がいない人:35万円+10万円
 扶養親族がいる人 :家族数×35万円+10万円+加算額32万円
 
 ※家族数とは、本人と扶養親族、控除対象配偶者の合計数。
 ※加算額とは、扶養親族や控除対象配偶者がいる場合に加算。

均等割がかからない人

年中の合計所得(繰越控除前)が、次の計算で得た金額以下の場合。
 
 扶養親族がいない人:28万円+10万円
 
扶養親族がいる人 :家族数×28万円+10万円+加算額17万円 
 
 ※家族数とは、本人と扶養親族、控除対象配偶者の合計数。
 ※加算額とは、扶養親族や控除対象配偶者がいる場合に加算。

税率

均等割

町民税:3,000円
道民税:1,000円
森林環境税:1,000円

※平成26年度から東日本大震災復興基本法に基づき均等割に加算されていた復興特別税は令和5年度までで終了し、令和6年度から新たに森林環境税が課税されます。

所得割

町民税:6%
道民税:4%

納付方法

特別徴収(給与天引き)

給与所得者の方は、給与の支払者(事業所等)が興部町から通知された税額を毎月(6月から翌年5月)の給与から徴収し、まとめて納付していただきます。

普通徴収

年金受給者や事業所得者、特別徴収以外の給与所得者の方は、興部町が送付する納税通知書により、納付書または口座振替により納付していただきます。

年金特別徴収

前年中に公的年金の支給を受けていた方で、課税年度の初日(4月1日)時点で、老齢基礎年金などの公的年金の支給を受けている65歳以上の方を対象に公的年金事業者が、年金から税額を徴収し、納付していただきます。

特別徴収に関する届出

〇退職や休職による給与所得者の異動
〇就職等により特別徴収する場合
〇特別徴収義務者の名称や所在地等の変更

問合わせ先・担当窓口

税務財政課 税務係

電話
0158-82-2550(内線252,253)
ファックス
0158-82-4058