令和6年度個人町道民税における定額減税について

令和6年度税制改正大綱に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度個人町道民税において定額減税(特別税額控除)が実施されることが、国会審議を経て決定されました。

【対象者】

1.納税義務者の令和5年中の合計所得金額 が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下相当)
2.所得割の納税義務者
※ 均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません
※ 各種税額控除を適用後の所得割額がない場合には定額減税はありません
※ 住民税非課税または均等割のみ(5,000円)課税されている方は定額減税の対象外です
 

【個人町道民税における定額減税額(特別税額控除額)】

納税義務者本人の定額減税(特別税額控除)の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が町道民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1.納税義務者本人:1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(16歳未満扶養親族を含み、国外居住者を除く):1人につき1万円

【計算例:納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税可能額(特別税額控除可能額)】
・1万円×(本人1人+控除対象配偶者1人+扶養親族2人)=4万円
 

【定額減税(特別税額控除)の実施方法】

減税後の税額で町道民税が課税されますので、定額減税に関する手続きは必要ありません。
町道民税の支払い方法に応じた定額減税の実施方法は次のとおりです。
 

1.普通徴収(納付書や口座振替)の場合

第1期分の税額から特別税額控除を行い、控除しきれない税額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
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2.公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別税額控除を行い、控除しきれない税額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。令和6年4月、6月、8月からの徴収税額(仮特別徴収税額)は、令和5年6月時点で確定しており、納税義務者(本人)へ通知済のため減税されません。
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3.給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
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※ 定額減税(特別税額控除)の対象とならない方については、例年どおりの徴収方法となります

【減税しきれなかった場合】

減税しきれなかった場合は、差額が調整給付金として支給される予定です。
調整給付金の対象となる方には、後日お知らせします。
町道民税だけでなく、所得税にも調整給付金があります。
 

【その他の注意事項】

 1.定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
 
2.「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
 
3.同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の町道民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の町道民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
 
4.所得税の定額減税については、定額減税について(国税庁ホームページ)外部サイトをご覧ください。
 

問合わせ先・担当窓口

税務財政課 税務係

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