身体障がい者・精神障がい者に対する令和6年度軽自動車税種別割の減免について

障がい者またはその方と生計を同一にする方が所有する軽自動車で、障がい者本人が運転する車または、生計を同一にする方がもっぱら障がい者のために運転(通学、通院、通所または生業)する車にいては、軽自動車税種別割の課税免除(減免)の適用が受けられます。(ただし、一人の障がい者につき普通自動車も含めて1台とし、事業用車を除きます)

◎減免に該当する障がいを有する方とは、次の表に掲げる方とする。

 
   該当者
障害区分 身体障害者手帳の者 戦傷病者手帳の者
視覚障害 1級~3級、4級の1 特別項症~第4項症
聴覚障害 2級、3級 特別項症~第4項症
平衡機能障害 3級、5級 特別項症~第4項症
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) 特別項症~第2項症
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級、2級、3級 特別項症~第3項症
下肢不自由 1級~6級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
体幹不自由 1級~3級、5級 特別項症~第6項症
第1款症~第3款症
心臓機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
腎臓機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
小腸の機能障害 1級、3級、4級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3級、4級  データなし
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害  〔上肢機能〕
1級、2級、3級
〔移動機能〕
1級~6級
 データなし
知的障害 療育手帳の交付を受けている方
精神障害 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
肝臓機能障害 1級、2級、3級、4級 特別項症~第3項症

◎手続きに必要なもの

(1)運転免許証
(2)身体障害者手帳、戦傷病手帳または療育手帳等
(3)印鑑
(4)令和6年度軽自動車税種別割納税通知書
(5)自動車車検証

◎減免の手続き

上記に該当し減免を受けようとする方は、令和6年度軽自動車税種別割納税通知書が到着しだい5月31日(金曜日)までに、税務財政課税務係または沙留出張所に申請書を提出して下さい。(なお、申請書は税務財政課税務係および沙留出張所にあります。) ※昨年度、減免決定となった方につきましても、減免申請が必要となりますのでご注意願います。
 

問合わせ先・担当窓口

税務財政課 税務係

電話
0158-82-2550(内線252,253)
ファックス
0158-82-4058