軽自動車税
軽自動車税は、4月1日現在の車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者、または使用者(ローンにより所有者が販売店等になっている場合)に課税されます。
また、リース車の場合はリース会社に課税されます。
税率は下記のとおりです。
また、リース車の場合はリース会社に課税されます。
税率は下記のとおりです。
原動機付自転車の年税額
- 50cc以下:2,000円
- 50cc超90cc以下:2,000円
- 90cc超125cc以下:2,400円
- 3輪のもの(ミニカー):3,700円
特定小型原動機付自転車の年税額
- 2,000円
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関して高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
【車体の大きさ】
【車体の構造】
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチックトランスミッション機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
・20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
・オートマチックトランスミッション機構がとられていること。
・道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。
軽自動車の年税額
2輪のもの
- 125cc超250cc以下(側車付を含む):3,600円
3輪および4輪以上の軽自動車
車種 | 旧税率 | 新税率 | グリーン化特例 軽課(1) |
グリーン化特例 軽課(2) |
グリーン化特例 軽課(3) |
重課 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|
四輪 乗用・営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 8,200円 |
四輪 乗用・自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | 12,900円 |
四輪 貨物・営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 4,500円 |
四輪 貨物・自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 6,000円 |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,600円 |
新税率:平成27年4月1日以後に新規検査をした車両
軽課(1):平成30年4月1日以降新規登録者で、電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス
基準適合又は平成21年排出ガス10%低減)
軽課(2):平成30年4月1日以降新規登録者で、乗用は平成30年排出ガス基準50%低減達成または
平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
軽課(3):平成30年4月1日以降新規登録者で、乗用は平成30年排出ガス基準50%低減達成または
平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
貨物は平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
重課:最初の新規検査から14年を経過した車両
2輪の小型自動車
- 250ccを超えるもの:6,000円
小型特殊自動車
- 農耕用自動車(トラクター・田植機・コンバインのうち、乗用のもの):2,000円
- その他のもの:5,900円
手続きについて
- 廃車又は売買・譲渡により所有しなくなった場合は、下記区分を参照のうえ、手続きをしてください。
- 3月31日までに抹消又は移転の登録がされていない場合、翌年度も軽自動車税が課税されますのでご注意ください。
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の異動申告
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車を取得した際のナンバーの交付を受けるとき、廃車・譲渡・盗難などにより所有しなくなったとき、または転入・転出などで住所変更があったときに申告するものです。
手続きに必要なもの
取得の時は印鑑。廃車の時はナンバープレート返還及び印鑑。譲渡の時は旧・新所有者の
印鑑が必要となります。
印鑑が必要となります。
※取得時には車名、形式及び年式、原動機の型式、車台番号、型式認定番号、総排気量又は定格出力等の記入が必要となりますので、ご用意願います。
軽自動車の異動申告
軽自動車を取得したとき、住所が変わったとき、廃車したときに北見地区軽自動車協会に申告するものです
手続に必要なもの
手続きについては、北見地区軽自動車協会にお問合せください。
正式名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
全国軽自動車協会連合会 北見地区事務取扱所 |
北見市三輪25番地 | 0157-24-6130 |
軽二輪(126cc以上250cc以下のオートバイ)及び二輪の小型自動車(251cc以上)の異動申告
正式名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
国土交通省北海道運輸局 北見運輸支局 |
北見市東三輪3丁目23番地2 | 0157-24-7581 |
軽自動車税環境性能割
環境性能割の導入について
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に
納付する「環境性能割」が導入されました。
新車、中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
軽自動車分の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間、北海道が賦課徴収を行います。
納付する「環境性能割」が導入されました。
新車、中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。
軽自動車分の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間、北海道が賦課徴収を行います。
軽自動車税環境性能割の税率
軽自動車(三輪以上)の区分 | 自家用 | 営業用 | ||
車種区分 | 燃料 | 燃費基準値達成度等 | 税率区分 | |
乗用車 | ガソリン・ハイブリッド LPG |
令和12年度燃費基準80%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
非課税 | |
令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
1.00% | 0.50% | ||
令和12年度燃費基準60%達成 | 2.00% | 1.00% | ||
上記以外の車 | 2.00% | |||
トラック2.5t以下 | ガソリン・ハイブリッド | 令和4年度燃費基準+5%達成 | 非課税 | |
令和4年度燃費基準達成 | 1.00% | 0.50% | ||
令和4年度燃費基準95%達成 | 2.00% | 1.00% | ||
上記以外の車 | 2.00% | |||
電気自動車・天然ガス自動車 | 非課税 | |||
上記以外の車 | 2.00% |
問合わせ先・担当窓口
税務財政課 税務係
- 電話
- 0158-82-2550(内線252,253)
- ファックス
- 0158-82-4058