固定資産税

固定資産税は、1月1日現在で、興部町内に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。

税率

課税標準額(土地・家屋・償却資産)の合計の1.4%

免税点

土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が次の場合は課税されません。
  • 土地:30万円未満
  • 家屋:20万円未満
  • 償却資産:150万円未満

注釈

  • 土地:田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など。
  • 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫、車庫など。
  • 償却資産:土地家屋以外で、工場や商店などの事業に用いることができる資産のうち、構築物、機械、装置、車両、運搬具、機具などで、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。

負担調整措置について

家屋に異動があったとき

登記されている家屋

法務局で登記申請を行った場合、役場に届出は必要ありません。

未登記の家屋

新築、所有権移転、増改築、取り壊した場合は、速やかに申告してください。

問合わせ先・担当窓口

税務財政課 税務係

電話
0158-82-2550(内線252,253)
ファックス
0158-82-4058