国民健康保険税
令和6年度国民健康保険税については次の通りです。
国民健康保険税について
健康保険は、さまざまな場面で医療費の負担を軽くし、皆さんの生活を支えてくれます。
この医療費の大切な財源となるのが、保険税です。保険税の納期内納付についてご理解をお願いします。
この医療費の大切な財源となるのが、保険税です。保険税の納期内納付についてご理解をお願いします。
納税義務者
国民健康保険税は、医療給付費【医療分】・後期高齢者支援金【支援金分】・介護納付金【介護分】(40歳~64歳)の合算額で課税され、世帯主が納税義務者となります。
国民健康保険税の額
- 世帯内の加入者の所得に応じて計算する所得割額
- 土地・家屋の固定資産税の額に応じて計算する資産割額
- 国保加入者数に応じて計算する均等割額
- 1世帯いくらと計算する平等割額
課税額の最高限度額は医療給付費【医療分】が65万円、後期高齢者支援金【支援金分】が24万円、介護納付金【介護分】が17万円です。
令和6年度の興部町の国民健康保険税の税率
所得割額
- 医療分:(所得-43万円)×8.23%
- 支援金分:(所得-43万円)×2.25%
- 介護分(40歳~64歳):(所得-43万円)×1.50%
資産割額
- 医療分:固定資産税額(土地・家屋)×13.33%
- 支援金分:固定資産税額(土地・家屋)×3.51%
- 介護分(40歳~64歳):固定資産税額(土地・家屋)×1.80%
均等割額
- 医療分:国保加入者数×30,300円
- 支援金分:国保加入者数×8,900円
- 介護分(40歳~64歳):国保加入者数×8,000円
平等割額
- 医療分:1世帯×35,000円
- 支援金分:1世帯×8,900円
- 介護分(40歳~64歳):1世帯×6,300円
国民健康保険税の減額
世帯主と国保加入者の前年の所得合計が下記の減額基準(1~3)の場合は、均等割額と平等割額が減額されます。
なお、減額世帯を判定する場合は、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。
※被保険者数には、特定同一世帯所属者数も含みます。
なお、減額世帯を判定する場合は、国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)の所得も含めて計算します。
区分 | 軽減率 | 所得要件(世帯の所得合計) |
---|---|---|
1 | 7割減額 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
2 | 5割減額 | 43万円+(29万円×被保険者数※)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合 |
3 | 2割減額 | 43万円+(53.5万円×被保険者数※)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下の場合 |
産前産後期間にかかる国民健康保険税の所得割及び均等割の軽減について
被保険者で、出産を予定している方及び出産をした方の国民健康保険税の所得割及び均等割額を減額いたします。
制度の詳細は、下記の通りになります。
制度の詳細は、下記の通りになります。
対象者になる方について
興部町国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産又は出産を予定している方。
※出産とは?
妊娠85日以上の分娩を指し、死産及び流産(人口妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象になります。
※出産とは?
妊娠85日以上の分娩を指し、死産及び流産(人口妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象になります。
減額の手続きについて
対象者の方の手続きは、出産予定日の6か月前より手続き可能です。
手続きには、届出書と母子健康手帳を持参の上、介護支援課保険医療係窓口(きらり)にて手続きをしてください。
手続きには、届出書と母子健康手帳を持参の上、介護支援課保険医療係窓口(きらり)にて手続きをしてください。
減額の対象期間について
出産区分 | 出産 3カ月前 |
出産 2カ月前 |
出産 前月 |
出産 予定月 |
出産 翌月 |
出産 翌々月 |
妊娠区分 | ||||||
単胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
多胎児妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
所得割額の減額について
当該出産被保険者に係る所得割額の12分の1の額に4カ月(単胎妊娠)又は6カ月(多胎児妊娠)を乗じた額を減額いたします。
均等割額の減額について
当該出産被保険者につき、均等割額の12分の1の額に4カ月(単胎妊娠)又は6カ月(多胎児妊娠)を乗じた額を減額いたします。
未就学児にかかる国民健康保険税 均等割の軽減について
未就学児にかかる均等割額が軽減されます(令和4年度から)
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の5割を減額します。
7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。
なお、この減額についての申請は不要です。
未就学児の均等割額軽減額一覧
7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。
なお、この減額についての申請は不要です。
未就学児の均等割額軽減額一覧
医療分 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
低所得者軽減分 | 21,000円 | 15,000円 | 6,000円 | 0円 |
未就学児軽減分 | 4,500円 | 7,500円 | 12,000円 | 15,000円 |
均等割軽減額 | 25,500円 | 22,500円 | 18,000円 | 15,000円 |
支援金分 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし |
低所得者軽減分 | 5,880円 | 4,200円 | 1,680円 | 0円 |
未就学児軽減分 | 1,260円 | 2,100円 | 3,360円 | 4,200円 |
均等割軽減額 | 7,140円 | 6,300円 | 5,040円 | 4,200円 |
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の緩和措置
平等割の減額
2人世帯で、被保険者の1人が国保から後期高齢者医療制度に移行し、単身世帯となる場合には、【医療分】と【支援金分】にかかる平等割が減額されます。
- 1年目から5年目まで ~ 平等割が半額になります。
- 6年目から8年目まで ~ 平等割が3/4になります 。
社会保険等で扶養されていた方の保険税の減額
被用者保険(社会保険等)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行し、それまで扶養されていた方が国保に加入する場合、65歳以上の方の保険税が減額されます。
- 国保の資格を得た日に65歳以上の方
- 所得割と資産割が全額免除
- 均等割が2年間に限り半額(7割、5割減額該当世帯を除く。)
- 65歳以上のみで構成される世帯
- 1.に加えて、平等割が2年間に限り半額(7割、5割減額該当世帯を除く。)
保険税の特別徴収(年金天引き)
保険税は、納付書または口座振替のいずれか(普通徴収)により納めていただいておりますが、平成20年度から、65歳から74歳までの方のみで構成されている世帯は原則として、年金からの天引き(特別徴収)に変わりました。
特別徴収対象世帯
対象は次の全ての条件にあてはまる世帯です。
※特別徴収(年金天引き)をやめたい方は、申請により、口座振替に変更することができます。
- 世帯主が国保の加入者であること。
- 世帯内の国保被保険者全員が65歳から74歳までであること。
- 年額18万円以上の年金を受給していること。
- 保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えていないこと。
※特別徴収(年金天引き)をやめたい方は、申請により、口座振替に変更することができます。
国民健康保険税の月割計算
国民健康保険税は、4月1日現在の加入者に1年分(4月分から翌年3月分までの12カ月分)が課税されます。
但し、年度の途中で加入した場合は加入した月から、脱退した場合は脱退した月の前月まで、月割り計算して課税されます。
(例)10月10日に加入・・・10月分から翌年3月分が課税されます
(例)9月20日に脱退・・・4月分から8月分までが課税されます。
但し、年度の途中で加入した場合は加入した月から、脱退した場合は脱退した月の前月まで、月割り計算して課税されます。
(例)10月10日に加入・・・10月分から翌年3月分が課税されます
(例)9月20日に脱退・・・4月分から8月分までが課税されます。
加入の届け出が遅れた場合
最大3年までさかのぼって保険税が課税されます。
(例)5月10日に退職し、7月3日に届け出・・・届け出をした7月からではなく、国保の資格が発生した5月分からさかのぼって課税されます。
(例)5月10日に退職し、7月3日に届け出・・・届け出をした7月からではなく、国保の資格が発生した5月分からさかのぼって課税されます。
脱退の届け出が遅れた場合
国保の保険税と社会保険などの健康保険料を二重に納めてしまうことになります。
(例)4月から会社に勤め、9月に届け出・・・届け出に来た月まで、保険税は課税され続けるため、二重で納めている保険税を後日還付することになります。
(例)4月から会社に勤め、9月に届け出・・・届け出に来た月まで、保険税は課税され続けるため、二重で納めている保険税を後日還付することになります。
倒産等により失業した方の軽減(非自発的失業者の軽減)
届出に基づき、給与所得を軽減して算定し課税します。
- 軽減される期間:離職した日の翌日からその翌年度末まで
- 軽減内容:前年の給与所得を30/100として算定
※手続の方法や対象者等については下記のページをご覧ください。[介護支援課 保険医療係]
問合わせ先・担当窓口
税務財政課 税務係
- 電話
- 0158-82-2550(内線252,253)
- ファックス
- 0158-82-4058