特定創業支援等事業による証明書の発行について
特定創業支援等事業による支援を受けた方に対する証明書は、興部町が発行しています。
※証明書の有効期限:令和8年3月31日
特定創業支援等事業について(税の軽減・信用保証枠の拡充等)
「興部町創業支援等事業計画」の認定について
町では、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「興部町創業支援等事業計画」を策定し、平成28年5月20日付けで国の認定を受けました。
本計画に基づき、平成28年度から、興部町商工会、町内金融機関、日本政策金融公庫と連携して、興部町で創業を希望する人に対する支援を強化しています。
詳しくは、興部町の創業支援等事業計画の概要図をご覧ください。
特定創業支援等事業による優遇措置について
この認定を受けたことにより、計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、町が交付する「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を法務局や保証協会等各制度の取り扱い窓口に提出することで、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例などの優遇措置が受けられます。
優遇措置
会社設立時の登録免許税の軽減
新たに会社を設立する場合又は創業から5年未満の個人事業主が法人化する場合、以下のとおり登録免許税が軽減されます。
- 株式会社の場合:税額が資本金の0.35%に軽減(通常は0.7%)
- 合同会社の場合:税額が資本金の0.35%に軽減(通常は0.7%)
- 合名会社および合資会社の場合:1件につき3万円に軽減(通常は6万円)
創業関連保証の特例
- 信用保証協会の創業関連保証(無担保、第三者保証なし)枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
- 事業開始の6カ月前から利用することが可能です。
※詳しくは、信用保証協会のホームページをご確認ください。
日本政策金融公庫「新創業融資制度」自己資金要件の充足及び「新規開業支援資金」貸付利率の引下げ
- 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です
- 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
詳しくは、日本政策金融公庫ホームページの新創業融資制度、新規開業資金をご確認ください。
「小規模事業者持続化補助金」の<創業枠>申請対象要件
「小規模事業者持続化補助金」とは、国(中小企業庁)が毎年予算措置を行い、小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とし、小規模事業者等が販路開拓等に向けた取組を事業計画として商工会議所に申請し、採択されると経費の一部が補助されるものです。
「小規模事業者持続化補助金」の申請補助金限度額が、特定創業支援等事業による支援を受けた証明により200万円に増額します。(通常枠は50万円)
※創業枠の利用には、「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に創業した事業者であることが必要です。
※詳しくは下記のホームページをご参照ください。
特例創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
交付対象者
次のすべてに該当する人が対象です。
- 創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人) 、または創業後5年未満の人(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
- 興部町商工会で、窓口相談による個別支援を受けていること。
- 興部町商工会において、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する専門家のアドバイスを1カ月以上にわたり、4回以上受けていること。
証明書の申請方法
証明書の発行を希望される方は、申請書様式に必要事項を記入のうえ興部町役場まちづくり推進課商工観光係に提出してください。
申請者が特定創業支援事業の要件を満たしていることを確認の上、申請日から数日後に証明書を交付します。
※証明書は、支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置を受けることを保証するものではありませんのでご注意ください。
問合わせ先・担当窓口
まちづくり推進課 商工観光係
- 住所
-
〒098-1692 北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町)
- 電話
- 0158-82-2132(内線324)
- ファックス
- 0158-82-2990