中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入について
興部町では、生産性向上特別措置法(平成30年6月施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、平成31年2月7日に
国の同意を得ました。
※令和3年6月16日付で本制度は「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
※令和3年7月13日付で、導入促進基本計画の変更に係る同意を受けました。
国の同意を得ました。
※令和3年6月16日付で本制度は「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」へ移管されました。
※令和3年7月13日付で、導入促進基本計画の変更に係る同意を受けました。
中小企業等経営強化法の概要について
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
興部町の導入促進基本計画
概要
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上することを目標とする。
- 対象地域について:町内全域
- 対象業種について:全業種
- 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間かまた5年間とする
先端設備等導入計画の概要
※令和5年4月1日導入分から制度が変更となりました。
先端設備等導入計画の主な要件と認定フロー
計画期間
計画認定からの3年間から5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
(算定式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。)
(算定式については、中小企業庁ホームページをご覧ください。)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、ソフトウエア
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、ソフトウエア
計画内容
興部町が定める導入促進基本計画の内容に沿ったものであること
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※ (政令指定業) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア行又は情報処理サービス業 (政令指定業) |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 (政令指定業) |
5千万円以下 | 200人以下 |
先端設備等導入計画の申請
新規申請必要書類
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3) 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3) 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)から(3)に加え、以下の書類を提出
(4) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【固定資産税の特例の利用の際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)及び(6)も必要】
(5) リース契約見積書の写し
(6) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
(4) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【固定資産税の特例の利用の際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)及び(6)も必要】
(5) リース契約見積書の写し
(6) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
賃上げを表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記(1)から(5)〔リースの場合は(1)から(7)〕に加え、以下の書類を提出
(8) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
(8) 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
変更申請必要書類
(1) 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3) 変更前の認定書の写し一式
(4) 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3) 変更前の認定書の写し一式
(4) 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付して下さい。
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)から(4)に加え、以下の書類を提出
(5) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【固定資産税の特例の利用の際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)及び(6)も必要】
(6) リース契約見積書の写し
(7) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
(5) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
【固定資産税の特例の利用の際、ファイナンスリース取引でリース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)及び(6)も必要】
(6) リース契約見積書の写し
(7) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
先端設備等導入計画の新規申請に係る様式
1. 先端設備等導入計画の新規申請様式
先端設備等導入計画の変更申請に係る様式
2. 先端設備等導入計画の変更申請様式
支援制度
・先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
|
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】 (1) 機械装置(160万円以上) (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上) (3) 器具備品(30万円以上) (4)建物付属設備(※1) (60万円以上) |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税基準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
特例を受ける際の認定フロー
問合わせ先・担当窓口
まちづくり推進課 商工観光係
- 住所
-
〒098-1692 北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町)
- 電話
- 0158-82-2132(内線324)
- ファックス
- 0158-82-2990