児童手当
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
対象者
15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育しているかた
支給額
子どもの年齢 | 年齢区分の詳細 | 児童手当月額 |
---|---|---|
3歳未満 | 3歳に到達した月まで | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 3歳に到達した翌月から小学校修了前まで | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 3歳に到達した翌月から小学校修了前まで | 15,000円 |
中学生 | 小学校修了後から中学校修了前まで | 10,000円 |
手当の支給対象は中学校終了までの子どもですが、第1子・2子・3子以降の数え方は、18歳になった後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
支払時期
支払月 | 支払該当月 |
---|---|
6月 | 2月分~5月分 |
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 10月分~1月分 |
所得制限
平成24年6月1日(平成24年6月分)より適用されることとなりました。
- 前年(1月から5月分については前々年)の所得を下記の所得制限額表にあてはめ、制限額以上の場合は手当額が5,000円に減額されます。(毎年5月申請分から判定する年度が新しくなります。)
- 父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
- 所得制限額表の「収入額」は、給与収入のみで計算した目安です。
所得額の計算方法
所得額=年間収入-給与所得控除額(または必要経費)-80,000円-その他の控除額(※)
(※)その他の控除額の詳細はお問い合わせください。
(※)その他の控除額の詳細はお問い合わせください。
扶養親族等の数 | 所得額 | 給与収入額 |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1,042.1万円 |
手続き
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
下記の事由が発生したときは手続きが必要です。
下記の事由が発生したときは手続きが必要です。
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 転出又は転入をしたとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき(減額になるとき)
- その他認定請求書の内容に変更があったとき
申請時に必要なもの
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 保険証の写し(社会保険加入者)
- 児童手当用所得証明書
- ※本年1月1日に興部町以外の市区町村に居住していたかたは、転居前の市区町村で、「前年中の所得、扶養人数が分かる児童手当用の証明書」を請求してご提出ください。ただし、1月から4月中に生まれたお子さんの申請の場合は前々年の所得・扶養人数が分かる児童手当用の証明書をご提出ください。
- 生計同一申立書
- ※生計をみている児童と別居しているかたは、生計を同一にしている旨の「申立書」が必要になります。また、児童が町外に居住している場合には、児童を含む世帯全員の「住民票(本籍・続柄の記載されたもの)」も必要になります。
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130