児童手当
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
対象者
18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育しているかた
支給額
子どもの年齢 | 年齢区分の詳細 | 児童手当月額 |
---|---|---|
3歳未満(第1子・第2子) | 3歳に到達した月まで | 15,000円 |
3歳未満(第3子以降) | 3歳に到達した月まで | 30,000円 |
3歳から18歳まで(第1子・第2子) | 3歳に到達した翌月から18歳に到達した日 以降最初の3月31日まで |
10,000円 |
3歳から18歳まで(第3子以降) | 3歳に到達した翌月から18歳に到達した日 以降最初の3月31日まで |
30,000円 |
支払時期
支払月 | 支払該当月 |
---|---|
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
12月 | 10月・11月分 |
手続き
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。
下記の事由が発生したときは手続きが必要です。
下記の事由が発生したときは手続きが必要です。
- 初めてお子さんが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
- 転出又は転入をしたとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
- 子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき(減額になるとき)
- その他認定請求書の内容に変更があったとき
申請時に必要なもの
- 印鑑
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の健康保険証または、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」、保険証、年金加入証明書
- 生計同一申立書
- ※生計をみている児童と別居しているかたは、生計を同一にしている旨の「申立書」が必要になります。また、児童が町外に居住している場合には、児童を含む世帯全員の「住民票(本籍・続柄の記載されたもの)」も必要になります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- ※大学生年代(19歳から22歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の子を含めて3人以上養育している方で、大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は、その大学生年代の子から1子目のカウントが可能となります。その場合、「確認書」が必要になります。
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130