児童扶養手当
児童扶養手当ってどんな制度?
児童扶養手当とは、離婚などの理由により父親もしくは母親と一緒に暮らしていない児童を
養育している母子家庭、父子家庭等に支給される手当であり、生活の安定と自立を図ると
ともに、児童の心身の健やかな生長に寄与することを趣旨とした制度です。
養育している母子家庭、父子家庭等に支給される手当であり、生活の安定と自立を図ると
ともに、児童の心身の健やかな生長に寄与することを趣旨とした制度です。
このような家庭が対象です
児童扶養手当は、次の条件に当てはまる児童を監護している父または母
もしくはその児童を養育している人に支給されます。
もしくはその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害である児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
次のような場合は支給対象となりません
- 児童や父または母(もしくは養育者)が日本国内に住所がないとき
- 児童が、父または母の死亡について支給される公的年金、遺族補償を受けることが出来るとき
- 児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているとき
- 児童が児童福祉施設などや里親に委託されているとき
- 児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
- ただし、父または母が重度の障害にある場合を除く
- ただし、父または母が重度の障害にある場合を除く
- 父または母(もしくは養育者)が老齢福祉年金以外の公的年金を受けることになったとき
支給について
支給月額
児童扶養手当の支給額は、「全部支給」と「一部支給」の2段階に区分されており
養育しているかたの所得によって決定されます。所得要件については下記を参照してください。
また、対象となる児童が2人以上いる場合、2人目以降は所得に関わらず定額が加算されます。
養育しているかたの所得によって決定されます。所得要件については下記を参照してください。
また、対象となる児童が2人以上いる場合、2人目以降は所得に関わらず定額が加算されます。
所得制限限度額
児童扶養手当には「所得制限限度額」が設定されており、受給者の扶養人数によって制限が変わります。
受給者の所得が一定以上の場合は一部もしくは全額が停止になります。
孤児養育者や同居する扶養義務者のかたが下表の限度額を超えている場合は全額停止となります。
受給者の所得が一定以上の場合は一部もしくは全額が停止になります。
孤児養育者や同居する扶養義務者のかたが下表の限度額を超えている場合は全額停止となります。
扶養人数 | 父母の所得制限限度額 全部支給 |
父母の所得制限限度額 一部支給 |
扶養義務者等の 所得制限限度額 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
3人以降 1人増えるごとに |
380,000円増額 | 380,000円増額 | 380,000円増額 |
支給月
児童扶養手当の支給月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月です。
それぞれの月の前月分までが指定の金融機関の口座に振り込まれます。
それぞれの月の前月分までが指定の金融機関の口座に振り込まれます。
支給額(令和6年11月分から)
児童1人の場合
児童2人目の加算額
全部支給(月額) | 45,500円 |
一部支給(月額) | 45,490円から10,740円 |
児童2人目の加算額
全部支給(月額) | 10,750円 |
一部支給(月額) | 10,740円から5,380円 |
各種手続き
児童扶養手当の新規申請
必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(申請者の籍に児童が入籍していること)
- 世帯員全員の住民票
- 請求者と児童のマイナンバーカード
-
請求者と児童の被保険者証または、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」、保険者から交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」
- 年金手帳
- 預金通帳
- 印鑑
- 所得証明(1月1日以降、興部町に転入してきたかた)
ご注意ください!
- 児童扶養手当は申請した月の翌月分から支給されます。
- (例:1月31日申請・・・2月分から支給 2月1日申請・・・3月分から支給)
- 申請は戸籍謄本の発行日以降でなければなりません。戸籍謄本以外の書類を先に提出しても、戸籍謄本が後日に提出された場合は戸籍謄本の日付に準拠します。
- (例:1月中に戸籍謄本以外の書類提出、2月1日に戸籍謄本提出・・・2月申請となります)
児童扶養手当を受給しているかたは
現況届(きらりから通知が届きます)
児童扶養手当を受給しているかたは、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
これは、所得要件や世帯状況など、引き続き受給する資格があるかを確認するためです。
現況届は、支給停止中の受給資格者も提出しなければなりません。
これは、所得要件や世帯状況など、引き続き受給する資格があるかを確認するためです。
現況届は、支給停止中の受給資格者も提出しなければなりません。
一部支給停止適用除外事由届(きらりから通知が届きます)
児童扶養手当を受給し始めて5年以上経過するかたが対象です。
下記に該当する場合に関係書類とともに提出が必要で、提出がない場合は支給額が一部停止となります。
下記に該当する場合に関係書類とともに提出が必要で、提出がない場合は支給額が一部停止となります。
- 就業している場合
- 求職活動や自立に向けた活動を行なっている場合
- 身体上又は精神上の障害がある場合
- 負傷や疾病などにより就業が困難な場合
- 児童や扶養親族が障害、負傷、疾病、要介護などの状態にあり、介護を行うため就業が困難な場合
受給資格がなくなる場合
次のようなとき、児童扶養手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに担当係へ届け出てください。
- 児童が18歳に達して、最初の3月31日になったとき
- 母が婚姻したとき(内縁関係を含む)
- 手当を受けているかたが年金を受けることができるようになったとき
- 児童が、父又は母の死亡によって支給される公的年金・遺族補償を受けることが出来るようになったとき
- 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所(仮出所を含む)したとき
- 児童が父または母と生計を共にするようになったとき
- 児童が施設に入所したとき
- 養育者が児童と別居するようになったとき
- 父または母が児童を監護しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
その他の届出
次のようなときは、担当係への届出が必要になります。
- 他の市町村へ転出するとき
- 対象児童の数が変わったとき
- 受給資格がなくなったとき
- 住所、氏名、振込先金融機関を変更したとき
- 児童扶養手当証書をなくしたとき
- 受給者が死亡したとき
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130