特別児童扶養手当
特別児童扶養手当ってどんな制度?
特別児童扶養手当とは、精神や身体に重度または中度の障害を持つ
20歳未満の児童を養育している保護者等に支給される手当です。
20歳未満の児童を養育している保護者等に支給される手当です。
受給対象者
特別児童扶養手当を受給できるのは、下記の要件に該当する20歳未満の児童を
養育している父母もしくは、父母に代わって児童を養育する扶養義務者等となっています。
養育している父母もしくは、父母に代わって児童を養育する扶養義務者等となっています。
- 身体障害者者手帳1級、2級、3級の交付を受けた児童と4級の交付を受けた一部の児童
- 療育手帳A判定、B判定を受けた児童
次のような場合は対象になりません
- 児童が、日本国内に住所がないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき
- 父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
支給について
支給額
特別児童扶養手当の支給額は、児童の障害状態により「1級」と「2級」に
区分されます。手当月額は随時変更になる可能性があります。詳細は担当係にお問合わせください。
また、「所得制限限度額」が設けられており、受給する父母等の所得が一定額を超えた場合支給停止
となります。所得制限限度額については下記を参照してください。
区分されます。手当月額は随時変更になる可能性があります。詳細は担当係にお問合わせください。
また、「所得制限限度額」が設けられており、受給する父母等の所得が一定額を超えた場合支給停止
となります。所得制限限度額については下記を参照してください。
所得制限限度額
申請者または配偶者、扶養義務者の所得が下表の限度額を超えた場合は手当が支給停止となります。
限度額は扶養人数によって異なります。
限度額は扶養人数によって異なります。
扶養人数 | 所得制限限度額 申請者 |
所得制限限度額 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
3人以降 1人増えるごとに |
380,000円増額 | 213,000円増額 |
支給月
特別児童扶養手当の支給月は、4月、8月、12月です。
それぞれの月の前月分までが指定の金融機関の口座に振り込まれます。
それぞれの月の前月分までが指定の金融機関の口座に振り込まれます。
各種手続き
特別児童扶養手当の新規申請
必要なもの
- 申請者と対象児童の戸籍謄本
- 世帯員全員の住民票
- 特別児童扶養手当認定診断書(障害の種類によって様式が異なります)
- 身体障害者手帳または療育手帳(交付を受けている場合)
- 預金通帳
- 印鑑
特別児童扶養手当を受給しているかたは
所得状況届(きらりから通知が届きます)
特別児童扶養手当を受給しているかたは、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。
これは、申請者及び配偶者、扶養義務者の所得状況が手当の支給要件に該当するかを確認するためです。
これは、申請者及び配偶者、扶養義務者の所得状況が手当の支給要件に該当するかを確認するためです。
有期認定(きらりから通知が届きます)
特別児童扶養手当の対象となっている児童について、定期的に診断書の提出が求められます。
これは、対象児童の障害程度が変化する可能性を考慮し、継続して手当を支給できる状態であるかを確認するためです。
有期認定の際には改めて医師の診断書が必要となりますが、重度の障害と認定されている場合は
療育手帳等により診断書の提出を省略できることがあります。
これは、対象児童の障害程度が変化する可能性を考慮し、継続して手当を支給できる状態であるかを確認するためです。
有期認定の際には改めて医師の診断書が必要となりますが、重度の障害と認定されている場合は
療育手帳等により診断書の提出を省略できることがあります。
受給資格がなくなるとき
次のような場合は、特別児童扶養手当を受ける資格がなくなりますので、必ず担当係へ届け出てください。
受給資格がなくなった月以降に手当を受給された場合は、その全額を返還しなければなりません。
受給資格がなくなった月以降に手当を受給された場合は、その全額を返還しなければなりません。
- 対象児童が20歳に到達したとき
- 手当を受けている父、母又は扶養義務者が、対象児童を養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき
- 対象児童が亡くなったとき、国内に住所を有しなくなったとき
- 受給者が亡くなったとき、国内に住所を有しなくなったとき
- 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- ただし、その全額が支給停止されている場合はこの限りではありません
- 対象児童の障がいの程度が軽くなり、受給要件に該当しなくなったとき
その他届出
次のようなときには、担当係への届出が必要になります。
- 他の市町村へ転出するとき
- 対象児童の数が変わったとき
- 受給資格がなくなったとき
- 住所、氏名、振込金融機関が変わったとき
- 特別児童扶養手当証書がなくなったとき
- 受給者や対象児童が死亡したとき
問合わせ先・担当窓口
福祉保健課 社会福祉係
- 住所
-
〒098-1603 北海道紋別郡興部町字興部138番地の1(興部町東町)
- 電話
- 0158-82-4120 0158-82-4180
- ファックス
- 0158-88-2130