厚生労働大臣が定める掲示事項
厚生労働大臣が定める掲示事項
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。
入院基本料について
1.当院は、地域一般入院料3を届け出ており、1日に7人以上の看護職員(看護師・准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時まで、看護職員一人当たりの持ち受け数は11人以内です。
・夕方5時~朝9時まで、看護職員一人当たりの持ち受け数は16人以内です。
2.当院は、療養病棟入院料2を届け出ており、1日に3人以上の看護要員(看護師・准看護師及び看護補助者)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時まで、看護要員一人当たりの持ち受け数は18人以内です。
・夕方5時~朝9時まで、看護要員一人当たりの持ち受け数は18人以内です。
入院時食事療養について
入院時食事療養(1)/入院時生活療養(1)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事が適時(朝食:午前8時、昼食:午後0時、夕食:午後6時以降)、適温で提供しています。
◆入院時食事療養費の標準負担額について
70歳未満の方
70歳以上の方
(※1) 過去12か月で区分2の認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。この申請はマイナ保険証・負担区分が記載された資格確認書を使用する場合でも引き続き申請が必要です。
(※2) 療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)である場合などの食費については、上記の「療養病棟以外に入院した時」の食事療養標準負担額が適用となります。
※住民税非課税世帯(区分2)・(区分1)に該当する方は、加入している医療保険の保険者が発行する限度額認定証を窓口に提示して下さい。
※住民税非課税世帯(区分2)に該当し、入院期間が90日を超える方は、長期該当の減額認定証を窓口に提示して下さい。
診療明細書について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、計算窓口にてその旨をお申し出下さい。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。
当院では、医薬品の供給不足等が生じた場合、状況によって医薬品が変更となる可能性がございますが、適切に対応できる体制を整備しております。その時は、事前に患者様には十分説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ね下さい。
一般名での処方について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。一般名処方により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名についてご不明な点がございましたら、医師より説明いたしますのでお申し出下さい。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載する事です。供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数の お薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。
※令和6年10月より長期収載品について医療上の必要があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方した場合、選定療養の対象とな り、特別負担が発生します。公費を使用している方も対象となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。
【対象となる医薬品】
・後発医薬品のある先発医薬品で後発医薬品収載から5年経過した長期収載品
・後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品
【自己負担額】
後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※医療上の必要性により医師が一般処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合、バイオ医薬品については選定療養の対象外です。
長期処方・リフィル処方せんについて
患者様の状態に応じ、28日以上の長期の処方またはリフィル処方せんの発行を行っております。
保険外負担に関する事項について
付添い寝具料、付添食、診断書及び証明書料、保険適用外等について、その使用に応じた実費の負担をお願いしております。
なお、「介護料」「衛生材料費」等の治療(看護)行為及び、それに密接に関連した「サービス」又は「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」「雑費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切認められておりません。ご不明な点がありましたら、医事係までお問い合わせ下さい。
※同一文書を同時に2通以上発行するときは、1通以外の分は半額とする。
※消費税率・・・100分の110
保険併用療養費に関する事項について
1.特別の療養環境の提供
・個室料金(203号室 205号室) 3,300円/日(消費税込)
2.入院期間が180日を超える入院料
・入院医療の必要性が低いが患者様の事情により180日を超えて入院(難病患者等入院診療加算を算定する患者等を除く。)する患者様については、180日を超えた以降の入院料及びその療養に伴う世話その他の看護に係る料金として、180日を
超えた日以降の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円とした額に100分の100を乗じて得た額を徴収いたします。詳しくは医事係へお尋ね下さい。
※地域一般入院料3 1日につき1,650円(消費税込)
北海道厚生局への届出事項について
当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
・地域一般入院料3 ・胃瘻造設術
・看護配置加算 ・認知症ケア加算3
・療養病棟入院料2 ・CT撮影16列以上64未満
・看護補助加算1 ・診療録管理体制加算3
・検体管理加算(1) ・データ提出加算3
・脳血管疾患等リハビリテーション料(3) ・後発医薬品使用体制加算3
・運動器リハビリテーション料(3) ・検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
・呼吸器リハビリテーション料(2)
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。
入院基本料について
1.当院は、地域一般入院料3を届け出ており、1日に7人以上の看護職員(看護師・准看護師)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時まで、看護職員一人当たりの持ち受け数は11人以内です。
・夕方5時~朝9時まで、看護職員一人当たりの持ち受け数は16人以内です。
2.当院は、療養病棟入院料2を届け出ており、1日に3人以上の看護要員(看護師・准看護師及び看護補助者)が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝9時~夕方5時まで、看護要員一人当たりの持ち受け数は18人以内です。
・夕方5時~朝9時まで、看護要員一人当たりの持ち受け数は18人以内です。
入院時食事療養について
入院時食事療養(1)/入院時生活療養(1)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事が適時(朝食:午前8時、昼食:午後0時、夕食:午後6時以降)、適温で提供しています。
◆入院時食事療養費の標準負担額について
70歳未満の方
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
一般(住民税課税世帯) | 1食 490円 | ||
一般(住民税課税世帯)※指定難病患者等 | 1食 280円 | ||
住民税非課税世帯 |
90日まで | 1食 230円 | |
90日を超える(※1) | 1食 180円 |
区分 | 食事療養標準負担額 | ||
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(住民税課税世帯) | 1食 490円 | ||
現役並み所得者・一定以上所得者・一般(住民税課税世帯)※指定難病等 | 1食 280円 | ||
住民税非課税世帯(区分2) |
90日まで | 1食 230円 | |
90日を超える(※1) | 1食 180円 | ||
住民税非課税世帯(区分1) | 1食 110円 |
65歳以上で療養病床に入院したとき(※2)
区分 | 生活療養標準負担額 | ||
現役並所得者・一定以上所得者・一般(住民税課税世帯)
|
(食費) | 1食 | 490円 |
(居住費) | 1日につき | 370円 | |
住民税非課税世帯(区分2)
|
(食費) | 1食 | 230円 |
(居住費) | 1日につき | 370円 | |
住民税非課税世帯(区分1)
|
(食費) | 1食 | 140円 |
(居住費) | 1日につき | 370円 | |
住民税非課税世帯(老齢福祉年金を受給されている方) | (食費) | 1食 | 110円 |
(居住費) | 1日につき | 0円 |
(※2) 療養病床に入院していて、入院医療の必要性の高い状態(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)である場合などの食費については、上記の「療養病棟以外に入院した時」の食事療養標準負担額が適用となります。
※住民税非課税世帯(区分2)・(区分1)に該当する方は、加入している医療保険の保険者が発行する限度額認定証を窓口に提示して下さい。
※住民税非課税世帯(区分2)に該当し、入院期間が90日を超える方は、長期該当の減額認定証を窓口に提示して下さい。
診療明細書について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、計算窓口にてその旨をお申し出下さい。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)を積極的に採用しています。
当院では、医薬品の供給不足等が生じた場合、状況によって医薬品が変更となる可能性がございますが、適切に対応できる体制を整備しております。その時は、事前に患者様には十分説明させていただきます。
ご不明な点がございましたら、主治医又は薬剤師にお尋ね下さい。
一般名での処方について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。一般名処方により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名についてご不明な点がございましたら、医師より説明いたしますのでお申し出下さい。
※一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載する事です。供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数の お薬が選択でき、患者様に必要なお薬を提供しやすくなります。
※令和6年10月より長期収載品について医療上の必要があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ処方した場合、選定療養の対象とな り、特別負担が発生します。公費を使用している方も対象となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。
【対象となる医薬品】
・後発医薬品のある先発医薬品で後発医薬品収載から5年経過した長期収載品
・後発医薬品の置換率が50%以上となった長期収載品
【自己負担額】
後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※医療上の必要性により医師が一般処方(後発医薬品への変更不可)をした場合や、後発医薬品を提供することが困難な場合、バイオ医薬品については選定療養の対象外です。
長期処方・リフィル処方せんについて
患者様の状態に応じ、28日以上の長期の処方またはリフィル処方せんの発行を行っております。
保険外負担に関する事項について
付添い寝具料、付添食、診断書及び証明書料、保険適用外等について、その使用に応じた実費の負担をお願いしております。
なお、「介護料」「衛生材料費」等の治療(看護)行為及び、それに密接に関連した「サービス」又は「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」「雑費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切認められておりません。ご不明な点がありましたら、医事係までお問い合わせ下さい。
「保険外負担に関する料金表」
項目(診断書・証明書等) | 費用 |
普通診断書 | 1通 2,000円 消費税別 |
入園・入学・就職等の簡単な診断書 | 1通 2,000円 消費税別 |
体重・身長・視力等の測定を含む診断書 | 1通 2,000円 消費税別 |
各種免許申請用の簡単な診断書 | 1通 2,000円 消費税別 |
死亡診断書・死産・出生証明書 | 1通 3,000円 消費税別 |
損害保険・生命保険等の入院証明書 | 1通 5,000円 消費税別 |
精神・身体障害者用診断書 | 1通 5,000円 消費税別 |
裁判所用診断書 | 1通 10,000円 消費税別 |
複雑な生命保険用死亡診断書 | 1通 10,000円 消費税別 |
簡単な意見書・証明書 | 1通 2,000円 消費税別 |
複雑な意見書・証明書 | 1通 5,000円 消費税別 |
屍体検案書 | 1通 10,000円以上 消費税別 |
本人申請による警察への診断書(自己負担) | 1通 2,000円 消費税別 |
項目(保険適用外等) | 費用 |
保険会社の方と医師との面談料 | 1通 2,000円 消費税別 |
付添寝具使用料 | 1通 160円 消費税別 |
付添食 | 1通 500円 消費税別 |
※消費税率・・・100分の110
保険併用療養費に関する事項について
1.特別の療養環境の提供
・個室料金(203号室 205号室) 3,300円/日(消費税込)
2.入院期間が180日を超える入院料
・入院医療の必要性が低いが患者様の事情により180日を超えて入院(難病患者等入院診療加算を算定する患者等を除く。)する患者様については、180日を超えた以降の入院料及びその療養に伴う世話その他の看護に係る料金として、180日を
超えた日以降の入院に係る別に厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円とした額に100分の100を乗じて得た額を徴収いたします。詳しくは医事係へお尋ね下さい。
※地域一般入院料3 1日につき1,650円(消費税込)
北海道厚生局への届出事項について
当院は、次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。
・地域一般入院料3 ・胃瘻造設術
・看護配置加算 ・認知症ケア加算3
・療養病棟入院料2 ・CT撮影16列以上64未満
・看護補助加算1 ・診療録管理体制加算3
・検体管理加算(1) ・データ提出加算3
・脳血管疾患等リハビリテーション料(3) ・後発医薬品使用体制加算3
・運動器リハビリテーション料(3) ・検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
・呼吸器リハビリテーション料(2)
令和6年10月1日
興部町国民健康保険病院