上下水道料金の消費税額計算方法の変更について

水道・下水道使用料の消費税額の計算方法が変更となります。

令和6年3月検針分(4月請求分)から、インボイス制度への対応により
水道料金及び下水道料金の消費税額の計算方法が変更となります。
現行の料金は、10円未満を切り捨てて請求しておりましたが、変更後は1円単位までの請求となります。

詳細は、下記に記載のチラシ及び「町からのお知らせ」3月号の別刷りチラシをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

上下水道課 上下水道管理係

電話
0158-82-2165(内線235)
ファックス
0158-82-4058

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