不在者投票制度について

仕事や旅行などで選挙期間中、興部町以外に滞在されている方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また指定病院等に入院されている方はその施設内で不在者投票を行うことができます。

興部町以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票

  興部町選挙管理委員会に直接、または郵送で投票用紙、投票用封筒を請求します。
交付された投票用紙一式を、滞在する選挙管理委員会に持参して投票を行います。
※交付された投票用紙や封筒は開封しないでください。
※令和8年2月1日以前に申請をされる方につきましては、投票用紙の交付を請求する選挙を選択してください。最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙を交付請求された場合につきましては衆議院議員総選挙の投票用紙と合わせて2月1日以降に送付いたします。
 手続きの詳細については興部町選挙管理委員会にお問い合わせください。

不在者投票用紙等の請求

 「投票用紙等請求書兼宣誓書」により、興部町選挙管理委員会へ直接または郵送にて投票用紙の交付を申請してください。

投票の方法

  交付された投票用紙等一式を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参して投票してください。
その際、投票用紙等が入っている封筒は絶対に開封しないでください。

指定施設等における不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票を行うことができる施設に指定した病院や施設、または法令で定められている施設に入院、入所中であればその施設において不在者投票ができます。
手続きは上記「興部町以外での市区町村の選挙管理委員会における不在者投票」と同様、本人が請求することもできますが、病院や施設の長が代理で請求することもでき、代理で請求する方法が一般的です。
北海道選挙管理委員会が指定した不在者投票ができる施設は下記ファイルにて確認してください。

問合わせ先・担当窓口

興部町選挙管理委員会

住所
北海道紋別郡興部町字興部710番地
電話
0158-82-2131(内線313)
ファックス
0158-82-2990

フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。

最終更新日: